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危険化学品登記管理弁法
作者:佚名 をクリックして: 更新時間:2013年12月24日 【フォント: の中で 小さい

国家安全生産監督管理総局令

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  《危険化学品登記管理弁法は、既に2012521に国家安全生産監督管理総局局長事務会議の審議を通過したので、今ここに公布し、201281から施行する原国家経済貿易委員会が2002108に公布した危険化学品登記管理弁法は同時に廃止する
                    国家安全生産監督管理総局局長  楊棟梁
                          201271

 

危険化学品登記管理弁法

第一章 総則

  第一条 危険化学品の安全管理を強化するため、危険化学品登記業務を規範化し、危険化学品事故の予防と緊急救援に技術、情報の支援を提供するため、危険化学品安全管理条例に基づき、本弁法を制定する
  第二条 本弁法は、危険化学品生産企業、輸入企業(以下まとめて登記企業という)の、危険化学品目録に列記されている危険化学品の生産又は輸入にかかる登記及び管理業務に適用する
  第三条 国家は危険化学品登記制度を実施する。危険化学品登記には、企業が申請、2段階審査、証書の統一発行、級別管理の原則を実施する
  第四条 国家安全生産監督管理総局が全国の危険化学品登記の監督管理業務に責任を負う
  県級以上の地方各級人民政府の安全生産監督管理部門は、当該行政区域内の危険化学品登記の監督管理業務に責任を負う。

第二章 登記機構

  第五条 国家安全生産監督管理総局化学品登記センター(以下登記センターは、全国の危険化学品登記の具体的業務及び技術管理業務を行う
  省、自治区、直轄市の人民政府安全生産監督管理部門は危険化学品登記事務室又は危険化学品登記センター(以下登記事務室)を設立し、当該行政区域内の危険化学品登記の具体的業務及び技術管理業務を行う。

  第六条 登記センターは以下の職責を担う。
  (一)全国危険化学品登記業務を組織、協調、指導すること。
  (二)全国危険化学品登記内容の審査、危険化学品登記証の発布及び管理業務に責任を負うこと。
  (三)全国危険化学品登記情報管理システム(以下登記システム)の管理、保護、及び危険化学品登記情報の動態統計分析業務に責任を負うこと。
  (四)国家危険化学品事故緊急コンサル電話の管理及び保護、24時間緊急コンサルサービスの提供に責任を負うこと。
  (五)化学品危険性評価を組織し、未分類の化学品について統一的に危険性分類を行うこと。
  (六)登記事務室の業務執行を指導し、全国登記事務室の危険化学品登記人員の研修業務に責任を負うこと。
  (七)定期的に、危険化学品の登記状況を国務院の関連部門に報告し、社会に公告すること。
  第七条 登記事務室は以下の職責を担う。
  (一)当該行政区域内の危険化学品登記業務を組織すること。
  (二)登記企業の申告資料の規範性、内容の一致性について審査すること。
  (三)当該行政区域内の危険化学品登記情報の登記分析業務に責任を負うこと。
  (四)危険化学品事故予防及び緊急救援情報の支持を提供すること。
  (五)当該行政区域内の安全生産監督管理部門と協力し、登記研修を展開し、登記企業の危険化学品登記業務を指導すること。
  第八条 登記センターと登記事務室(以下まとめて登記機構というの危険化学品登記の業務に従事する人員(以下登記人員)は、化学工業、化学、安全工事等の関連専門大学の専科以上の学歴を有しなければならず、かつ統一業務研修を履修し、研修合格証を取得してはじめて業務を行うことができるものとする。
  第九条 登記事務室は以下の条件を備えるものとする。
  (一)3名以上の登記人員を有すること。
  (二)厳格な責任制度、秘密保持制度、書類管理制度、データベース保護制度を有すること。
  (三)必要な事務設備、施設を有すること。

第三章 登記の時間、内容及び手続

  第十条 新たに建設した生産企業は、工事完成検収前に危険化学品登記を行うものとする。
  輸入企業は、はじめて輸入する前に危険化学品登記を行うものとする。
  第十一条 同一企業が、同一品種の危険化学品を生産、輸入する場合、生産企業として一回登記を行う。ただし、輸入危険化学品の関連情報を提供するものとする。
  輸入企業が、異なるメーカーの同一品種の危険化学品を輸入する場合、はじめてのメーカーの輸入危険化学品に基づき一回登記を行う。ただし、その他のメーカーの危険化学品の関連情報も提供しなければならない。
  生産企業や輸入企業が同一メーカーの同一品種の危険化学品を複数回輸入する場合、一回だけ登記を行うものとする。
  第十二条 危険化学品登記は、以下の内容を含むものとする。

  (一)分類、ラベル情報。危険化学品の危険性類別、象形図、警告用語、危険性説明、防止説明等を含む。
  (二)物理、化学性質。危険化学品の外観、性状、溶解性、融解点、沸点等の物理性質、引火点、爆発極限、自然発火温度、分解温度等の化学性質。
  (三)主要用途。企業が進める合法用途、禁止又は制限すべき用途等を含む。

  (四)危険特性。危険化学品の物理危険性、環境危害性及び毒理特性を含む。
  (五)保管、使用、運送における安全要求。その中で、保管の安全要求には、建築条件、倉庫条件、安全条件、環境衛生条件、温度、湿度条件の要求を含み、使用の安全要求には、使用時の操作条件、作業人員の保護措置、使用現場危険管理措置等を含み、運送の安全要求には、運送又は輸送方式の要求、危険情報の関連輸送人員への伝達手段、積み下ろし及び運送過程における安全措置等を含む。
  (六)危険状況出現時の緊急処置。危険化学品の生産、使用、保管、運送過程における火災、爆発、漏洩、中毒、窒息、やけど等の化学品事故時の緊急処置方法、緊急コンサルサービス電話等を含む
  第十三条 危険化学品登記は以下の手続で行う
  (一)登記企業が登記システムを通じて申請を提出。
  (二)登記事務室は、3営業日以内に、登記企業が提出した申請に対し、初歩審査を行い、条件に符合する場合、登記システムを通じて登記企業に登記手続を行うよう通知する。
  (三)登記企業が登記事務室の通知を受領後、関連要求に基づき、登記システムにおいて事実に基づき登記内容を記載し、登記事務室に関連の紙ベースの登記資料を提出する。
  (四)登記事務室は登記企業の登記資料を受領後20営業日以内に、登記資料と登記内容について1つずつ審査し、必要な場合現場照合検査を行い、要求に符合する場合、登記資料を登記センターに送付する。要求に符合しない場合、登記システムを通じ、登記企業に告知し、理由を説明する。
  (五)登記センターは、登記事務室から登記資料を受領した後15営業日以内に、登記資料及び登記内容について審査を行い、要求に符合する場合は、登記事務室を通して登記企業に危険化学品登記証を発行する。要求に符合しない場合、登記システムを通じて登記事務室と登記企業に告知し、理由を説明する。
  登記企業が登記資料を修正し、問題を改めるのに必要な時間は、前項規定の期限の計算に含まない。
  第十四条 登記企業が危険化学品登記を行う場合、以下の資料を提出し、その内容の真実性について責任を負うものとする。

  (一)危険化学品登記表一式2通。
  (二)生産企業の工商局発行の営業許可証、輸入企業の対外貿易経営者登録登記表、中華人民共和国輸出入企業資質証書、中華人民共和国外商投資企業批准証書又は台港澳投資企業批准証書のコピー1通。
  (三)その生産、輸入する危険化学品と一致し、国家標準に符合するMSDS及びラベル各1通。
  (四)本弁法第22条の規定を満足する緊急コンサルサービス電話番号又は緊急コンサルサービス委託書コピー1通。
  (五)登記を行う危険化学品商品標準(国家標準又は業界標準を採用する場合は、その採用する標準の番号)
  第十五条 登記企業は、危険化学品登記証の有効期間内に、企業名称、登録住所、登記品種、緊急コンサルサービス電話が変更になった場合、或いは、その生産、輸入する危険化学品が新たな危険特性を有することとなった場合、15営業日以内に登記事務室に変更を申請し、以下の手続で登記内容の変更手続を行う。
  (一)登記システムを通じ、危険化学品登記変更申請表に記載し、登記事務室に変更事項にかかる証明資料1通を提出する。
  (二)登記事務室は登記企業の登記変更申請に初歩審査を行い、条件に符合する場合、登記企業に変更後の登記資料を提出するよう通知し、かつ登記資料について審査を行う。要求に符合する場合、登記センターに提供する。要件に符合しない場合、登記システムを通じて登記企業に告知し、理由を説明する。
  (三)登記センターは、登記事務室が提供した登記資料について審査を行い、要求に符合しかつ危険化学品登記証記載事項に属する場合、登記事務室を通じ、登記企業に登記変更後の危険化学品登記証を発行し、原証書を回収する。要求に符合するが、危険化学品登記証記載事項に属さない場合、登記事務室を通じ、登記企業に書面の証明文書を提供する。
  第十六条 危険化学品登記証の有効期間は3年とする。登記証の有効期間満了後、登記企業が引き続き危険化学品の生産、輸入に従事する場合、登記証の有効期間満了の3ヶ月前に再審査・証書交換の申請を行い、下記の手続に基づき再審査・証書交換を行う。
  (一)登記システムを通じて危険化学品再審査・証書交換申請表に記載する。
  (二)登記事務室が、登記企業の再審査・証書交換申請を審査し、条件に符合する場合、登記システムを通して登記企業に第14条に規定する登記資料を提供するよう告知する。条件に符合しない場合、登記システムを通じて登記企業に告知し、理由を説明する。
  (三)本弁法第13条第1項第3項、第4項、第5項の規定の手続に基づき、再審査・証書交換を行う。
  第十七条 危険化学品登記証は、正本、副本に分かれる。正本はぶら下げ式、副本は折り畳み式とする。正本と副本は同等の法的効力を有する。
  危険化学品登記証の正本、副本には、証書番号、企業名称、登録住所、企業性質、登記品種、有効期間、発行機関、発行期日等の内容を記載する。その中で、企業性質は、危険化学品生産企業、危険化学品輸入企業又は危険化学品生産企業(兼輸入)と明記する。

第四章 登記企業の職責

  第十八条 登記企業は、当該企業の各種危険化学品について一斉調査し、危険化学品管理記録を作成しなければならない。
  危険化学品管理記録は、危険化学品の名称、数量、表示情報、危険性分類、MSDS、ラベル等の内容を含むものとする。
  第十九条 登記企業は、規定に基づき、登記機構で危険化学品登記を行い、事実に基づき登記内容を記載報告し、関連資料を提供し、かつ安全生産監督管理部門の法に基づく監督検査を受け入れるものとする。
  第二十条 登記企業は、人員を指定して危険化学品登記関連業務を行わせるものとし、登記人員が必要な場合に当該企業の危険化学品登記内容について検査を行うことに協力する。
  登記企業の危険化学品登記に従事する人員は、危険化学品登記の関連する知識と能力を備えていなければならない。
  第二十一条 危険特性が未確定の化学品については、登記企業は国家の化学品危険性鑑定の関連規定に基づき、国家が規定する資格を有する機構に委託し危険性鑑定を行うものとする。危険化学品に属する場合、本弁法の規定に基づき登記を行うものとする。
  第二十二条 危険化学品生産企業は、専任人員が24時間対応する国内固定サービス電話を設け、本弁法12条の規定の内容について、顧客に危険化学品事故緊急コンサルサービスを提供し、危険化学品事故緊急救援のために技術指導と必要な協力を提供しなければならない。専任で対応する人員は、当該企業の危険化学品の危険特性と緊急措置技術に精通しているものとし、関連質問に正確に回答するものとする。
  危険化学品生産企業が前項の規定に基づき緊急コンサルサービスを提供できない場合、登記機構に委託し、代理で緊急コンサルサービスを提供してもらわなければならない。
  危険化学品輸入企業は、自ら又は輸入代理会社又は登記機構に委託し、本条第1項の要求に符合する緊急コンサルサービスを提供しなければならず、かつその輸入する危険化学品安全ラベル上に緊急コンサルサービス電話番号を表示するものとする。
  緊急コンサルサービスの代理に従事する登記機構は、専任人員が24時間対応する国内固定サービス電話を設けるものとし、完全な化学品緊急救援データベースを設け、デジタル録音設備及び8名以上の専任人員を配置し、同時に3件以上の緊急質問を受理できなければならず、正確に化学品漏洩、火災、爆発、中毒等の事故の緊急処置関連情報及びアドバイスを提供するものとする。 

 第二十三条 登記企業は、危険化学品登記証を譲渡、流用してはならず、また偽造の危険化学品登記証を使用してはならない。

第五章 監督管理

  第二十四条 安全生産監督管理部門は、危険化学品登記状況を、危険化学品安全法執行検査の内容に組み入れるものとし、規定に基づき登記を行っていない登記企業に対し、法に基づき処理するものとする。
  第二十五条 登記事務室は、当該行政区域内の危険化学品登記データについて、適時に総括、統計、分析し、省、自治区、直轄市の人民政府の安全生産監督管理部門に報告するものとする。
  第二十六条 登記センターは、定期的に国務院の工業情報化、環境保護、公安、衛生、交通運輸、鉄道、質量監督検査検疫等の部門に危険化学品登記の関連情報と資料を提供し、かつ社会に公告する。
  第二十七条 登記事務室は、毎年131日の前に所属の省、自治区、直轄市の人民政府の安全生産監督管理部門と登記センターに書面で前年度の当該行政区域内の危険化学品登記状況を報告する。
  登記センターは、毎年215日の前に国家安全生産監督管理総局に、前年度の前全国危険化学品登記状況を報告する。

第六章 法律責任

  第二十八条 登記機構の登記人員が、違法取扱い、虚偽取扱い、証書の濫発、規定期限内に理由なく登記をせず明確な回答もしない、または登記企業の商業秘密を漏洩した場合、是正を命じ、かつ関連責任者の責任を追及する。

  第二十九条 登記企業が危険化学品登記を行わない場合、あるいは登記品種に変化が生じ又はその生産、輸入する危険化学品が新たな危険特性を有することが分かった場合に登記企業が危険化学品登記内容の変更手続を行わない場合、是正を命じ、5万元以下の罰金を科することができる。情状が重大な場合、生産停止、業務停止を命じる。
  第三十条 登記企業に下記状況の一がある場合、是正を明示、3万元以下の罰金に処することができる。
  (一)顧客に緊急コンサルサービスを提供しない、あるいは緊急コンサルサービスが本弁法第22条の規定に符合しない。
  (二)危険化学品登記証の有効期間内に、企業名称、登録住所、緊急コンサルサービス電話に変更があり、規定に基づき適時に危険化学品登記変更手続を行わない。
  (三)危険化学品登記証の有効期間満了後、規定に基づき再審査・証書交換を申請せず、継続して生産、輸入を行った。
  (四)危険化学品登記証を譲渡、流用、あるいは偽造の危険化学品登記証を使用し、あるいは事実に基づき登記内容を記載せず、関連資料を提供しない。
  (五)登記機構が当該企業の危険化学品登記状況について現場検査するのを拒絶し、あるいは妨げた。

第七章 附則

  第三十一条 本弁法のいう危険化学品輸入企業とは、法に基づき設立し、工商局発行の営業許可証を取得し、かつ下記証明文書の一を取得し、危険化学品の輸入に従事する企業をいう。
  (一)対外貿易経営者登録登記表
  (二)中華人民共和国輸出入企業資質証
  (三)中華人民共和国外商投資企業批准証書
  (四)台港澳投資企業批准証書
  第三十二条 登記企業が、本弁法施行前にすでに危険化学品登記証を取得している場合、その証書の有効期間は変更しない。有効期間満了後継続して危険化学品生産、輸入活動に従事する場合、本弁法の規定に基づき危険化学品登記証の再審査・証書交換手続をとるものとする。
  第三十三条 危険化学品登記証は、国家安全生産監督管理総局が統一して印刷する。
  第三十四条 本弁法は201281日から施行する。原国家経済貿易委員会が2002108日に公布した危険化学品登記管理弁法は同時に廃止する。