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中国新規化学物質登録
作者:佚名 をクリックして: 更新時間:2012年07月26日 【フォント: の中で 小さい

中国新規化学物質登録

 

20101015「中国新規化学物質環境管理弁法」が施行されました。

 

本弁法は「新規化学物質の環境リスクを管理する」ことであり、「研究、生産、輸入および加工使用に関する活動の環境管理」まで適用範囲が広いです。

 

それに従い、新規化学物質登録には様々な目的としての登録有り、登録の義務内容も課せられて有ります。

 

当社では、該当物質が登録有無の調査、化学物質法規制の調査、最適な試験方法の提供、中国環境部化学品登記センター(CRC-MEP)へ登録手続きの代行サービスができます。

 

【備案登録】

・科学研究(0.1トン未満)

・生態毒性試験

 

【簡易特殊登録】

・科学研究(0.11トン未満)

・中間体(1トン未満)

・輸出専用(1トン未満)

・プロセス製品開発(年間10トン未満/2年間限定)

・ポリマー(低懸念

 

【簡易基本登録】(1トン未満)

 

【通常登録】

・常規1級(110トン未満)

・常規2級(10100トン未満)

・常規3級(1001000トン未満)

・常規4級(1000トン以上)

 

●「新規化学物質環境管理弁法」の施行

 

「新規化学物質環境管理弁法」が、20101015日から施行された。主たる目的は「新規化学物質の環境リスクを管理すること」であり、「研究、生産、輸入および加工使用に関する活動の環境管理」までに適用範囲が広いです。。

 

登録の対象は、「現有化学物質名録」に収載されてない化学物質です。化学品を含む製品を中国へ輸出する場合には、中国の化学品規制法に準じる試験や登録が必要です。「現有化学品名録」(既存化学品リスト)に収載されてない物質は登録が必要です。

 

登記証未取得の場合で、生産、輸入、および加工使用することは禁止され、また、登記証未取得や未登録の場合、科学研究にも用いることができない。

 

●当社サービス

 

 

当社は、該当物質の登記有無の調査、化学物質法規制の調査、試験方法の提供、中国環境部化学品登記センター(CRC-MEP)へ登録手続きの代行などサービスができます。

 

例の物質登録からいたる業務手続きについても、当社はそれに応じて色々な対応策でします。

 

 

まず、該当物質の登記に有無調査からスタート、中国の「現有化学品名録」(既存化学品リスト)に登記されているかどうかを迅速に調査、報告します。

 

「現有化学品名録」に収載されていない物質を中国で製造、または中国に輸出する場合、事前の登録が必要です。

 

当社では、該当化学物質が登録されているか否かを調査することに留まらず、特に未登録の場合は申請に関する対策方法等も説明する。

 

登録手続きの代行を決めた際、申請・登録手順に関する調査も行います。

 

その後、各段階の課題と問題点発生可能など対策し中国当局へ提出します。

 

申請には、免除申請(現行法適用のため、20108月で受付終了)、備案申請、簡易申請(基本型、特殊型)、一般申請となります。

 

 

 

 

 

資料について質問があれば、ご連絡ください。

 

Frank WANG

電話:+86(21)-6234 7488 

携帯電話:+86-189 3085 2480

E-mail: frankwang@randis.cn