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新化学物質環境管理弁法
作者:佚名 をクリックして: 更新時間:2012年08月01日 【フォント: の中で 小さい

環境保護部令 部令 第 7 号

新化学物質環境管理弁法

 

    『新化学物質環境管理弁法』は、2009 年 12 月 30 日、環境保護部 2009 年第 3 回部務会 議において改正が採択された。ここに、改正した『新化学物質環境管理弁法』を公布し、2010 年 10 月 15 日から施行するものとする。

 

      2003 年 9 月 12 日に、旧国家環境保護総局から公布された『新化学物質環境管理弁法』 は、これと同時に廃止する。

環境保護部部長 周生賢

2010 年 1 月 19 日


キーワード:環境保護 法規 新規化学物質 令

新化学物質環境管理弁法

第一章 総則

第二章 申告手続

第三章 登録管理

第四章 追跡管理

第五章 法的責任

第六章 附則

 

 

第一章  総則

 

 

 

1 立法の的) 規化学質の環クを管理、人の康を保し、生環境を保護るために『保が必要行政審に対して政許可定す国務院定』及びその他の関連法律、行政法規に基づき、この弁法を定める。

 


 

 

2 適用範 弁法は中華人国の関税収地域で新規学物質、生産輸入び加・使用従事る活の環管理に用す。保区及び輸出加工区内の新規化学物質に関連する活動の環境管理についても、この弁法を適用する。

薬品農薬獣医用薬品化粧、食、食品加物飼料加物等管理ついは、関法律法規適用す。たし、述の品の原及び間体新規化学物質に関連する活動の環境管理は、この弁法を適用する。

常の使用にいて新化学質が図的放出さる成品にいてはこの法に則って管理を行う。

 

 

3 分類) 化学品有害性認、分に基づき新規化物質を般類新化学物質、危険類新規化学物質に分類する。

危険類規化物質中で、分解、生蓄積並びに態環及び体の健康に対する有害性を有する化学物質は、重点環境管理危険類新規化学物質とする。

この弁におい新規化物質とは『中化学物質スト』収載さていな化学物質をいう。

『中国既存化学物質リスト』は、環境保護部が制定、改訂し公布する。

 

 

 

4 基本制 新規化物質にスク分類理を実し、か申告・録及び追跡管理を実施する制度である。

 

 

5 (登証) 規化学質の産者又者は又は輸を行前に申し、新規化学物質環境管理登録証(以下「登録証」という)を取得しなければならない。

登録証を取得していない新規化学物質は、生産、輸入及び加工・使用を禁止する。登録証取得ていい、又届出告をていい新規学物は、学研究に用てはならない。

 

 

 

  6 先進的術の奨 、新規質の環境スク、康リス評価及技術の学研を支し、先的か実用な新化学物の環リス管理技術のを図り環境調和型替化学質の究、産、入及び工・使用を励し、申告者が新規化学物質の申告登録データを共有することを推奨する。

 

 

7 秘密保 化学物の環境従事する員は、告者の業秘密技術ノウハウの秘密を保持しなければならない。

 

 

8 (公の監督) 如何る組又は個この弁法規定に反する為を摘、告発、告訴する権利を有する。

 

 

第二章  申告手続

 

 

 

9 申告の類)  規化学質の申通常申告簡易申及び科研究届申告に分類するものとする。

 

 

10 (通常申告の件) 規化学質の年間の生産量又輸入量が 1 以上の合、産又は入をう前環境保部化品登センー(以「登センー」という新規化物質申告告書を出し通常告手を行うただ、簡申告の要件に合致する場合は、簡易申告手続を行うことができる。

新規化学物質の申告報告書には、以下に掲げる内容を含まなければならない。

 

1新規化学質通常告表学品分類ラベル及警告説安全規等国の連基準に基づいた分類、ラベル及び化学品安全技術説明書(MSDS)を附属していること。

2リスク評価告書物質の害性評価曝露予測価及びスク管措置並びに環境リスク及び健康リスク評価の結論等の内容を含んでいること。

3物理化学性質、毒性学及生態毒学的性の試験告書又資料に関機関の格証書。態毒性的特の試報告には、国国で中の供試生物を用いて関連基準の規定に則って実施した試験データを含んでいなければならない。

 

 

11 (通常申の数量級) 申告告数量の加に従等級がくなりデータ対す要求高くな」とう原に則。申告は、境保部が定めた化学物申告録ガドライに基いて必要試験デタ又資料提出しなければならない。

新規化物質申告量に基いて通常告を等級か高等までの四等級に分類する。

11 級は、年間の生産量又は輸入量が 1 トン以上 10 トン未満とする。

 

22 級は、年間の生産量又は輸入量が 10 トン以上 100 トン未満とする。

 

33 級は、年間の生産量又は輸入量が 100 トン以上 1,000 トン未満とする。

 

44 級は、年間の生産量又は輸入量が 1,000 トン以上とする。


 

 

12 (簡易申告基本状況) 新規学物質年間の生量又は入量が 1 未満の場合、生産又は輸入を行う前に登録センターに簡易申告を行うものとする。

簡易申告手続においては、次に掲げる書類を提出しなければならない。

 

1)新規化学物質簡易申告表。

 

2)中国国内で中国の供試生物を用いて実施した生態毒性学的特性の試験報告書。

 

 

 

13 (簡易申告の殊な状況) 生産又する新規学物質次に掲るいずかに該当する場合、簡易申告を行うものとする。

1中間体とし使用する又は輸のみに使用年間の産量又輸入量が 1 ン未満の場合。

2)科学研究を目的とし、年間の生産量又は輸入量が 0.1 トン以上 1 トン未満の場合。

 

3)新規化学物質モノマー含有量が 2%未満のポリマー又は低懸念ポリマーの場合。

 

4)生産プロス及び品の究開発目的と、年間の産量又輸入量が 10 トン未満で、かつ 2 年を超えない場合。

特殊な況の易申においは、規化物質易申告及び該状に合致していることを証明する書類を提出しなければならない。

 

 

14 (届出申告の件) 掲げいずれに該当す場合又は輸を行う前登録セター新規学物質学研届出を提し、科研究出申を行うものとする。

1科学研究目的とし新規化物質の間の産量又は入量が 0.1 トン未の場合。

 

2中国国内で国の供生物をいて新物質の生毒性学特性試を実施るために輸入した新規化学物質の試験用サンプルの場合。

 

 

15 (系列、連合申告、重複告) 申告を行ものでって次掲げるずれかに該当する場合、以下の規定に基づいて申告手続を行うことができる。

1申告者が同であって分子構が類似し用途が同又は近試験ータが近似している複数の新規化学物質の場合、新規化学物質系列申告を行うことができる。

2二人上の申者が同の新規学物質を同時に申告し、書類を同で提する場合、新規化学物質連合申告を行うことができる。

3二人上の申者が同の新規学物質を前後して申したと、後の申告が前申告者同意得ての申告の試デーを使する場、新化学質重複申告を行うことができる。データの試験費用の分担方法は、申告者が協議のうえ定める。


16 (申告者の資格) 新規学物の申告又は代理中国内に登された機関でなければならない。

新規化物質の告が初ではな場合、 3 年以内に規化学質環境理規定に違反し行政罰に処せられた不良記録があってはならない。

 

 

17 (真実報告) 申告、新規化学物質の申告手を行う、新規化学質の有害性及び環境リスクに関する既知の情報を全てありのままに提出しなければならない。

 

 

18 (環境情報の開) 者は申告書類おいて業秘密は技術ウハウの秘密保持を求める場合、その旨を申告書類に明記しなければならない。

人の健康及び環境の安全に関わる有害性の情報は、秘密保持を求めてはならない。申告者、秘保持求めた容を開す場合登録セター書面通知しなけばならない。

 

 

 

19 (試験機関) 化学物の申告に試験デタを提する国の試験、環境護部公告た化学質試機関なけばなら、か環境護部の監督と検査を受けなければならない。

国内の験機関、環保護部公布し化学試験適合験室ガドライを遵守し、つ化学試験イドイン又化学試験連国基準にづき新規学物質の生態毒性学的特性試験を実施しなければならない。

国外で規化物質生態毒学的性試を実し、か試験ータ提供した国試験機は、在国主管部の検に合してる、又適合験室定に合致していなければならない。

 

 

第三章  登録管理

 

 

 

20 (通常申告の録手続) 新規学物質常申告にる登録は以下の続で行うものとする。

1登録ンター通常申を受理た後化学物質告報告を環境護部化環境管専門評議査委員(以「評審査員会」いうに提する。評議審査委員会は化学、化学工業、健康、安全、環境保護等分野の専門家から組織される。

2評議審査員会は環境保部が公した規化学物の有害性リスク価ガイン及規定並び化学品害性認、類等の関連準にづき新規化学物質の次に掲げる事項について確認と技術の評議、審査を行う。


1.名称と表示

 

2.物理化学、人の健康、環境等における有害性

 

3.曝露の程度、人の健康及び環境に対するリスク

 

4.人の健康及び環境リスクの管理措置の妥当性評議審委員が提された告書では規化物質のスクつい十分に評価論を出ない判断た場合登録ンタは、告者にし書で追すべき申告書類を通知する。

3評議審委員規化学質登録関す技術審査見を環保護部提出する。新規化学物質登録に関する技術審査意見には、次の内容が含まれるものとする。

1新規化物質の般類危険類び重点理危険類規化学質の管種別認に関する意見

2.人の健康及び環境リスクに関する審査意見

 

3.リスク管理措置の妥当性に関する審査の結論

 

4.登録の可否に関する提言。

 

4環境保護化学物登録にする術審査意を審査し新規化物質管理種別を確定し、状況に基づいて次の決定を行う。

1.適切なリスク管理措置を有するものに対しては、登録を許可し、登録証を交付する。

 

2適切なリス管理措を有しいないのにしてはを許可者にその旨を書面で通知し、かつ理由を説明する。

環境保護部は、登録を決定する前に、新規化学物質の登録内容を公告する。

 

 

 

21 条(簡易申の登録続)  規化学申告にる登録、次の続で行う

 

1登録セター簡易申を受理た後書面よる処理見を環保護部提出する。求にい生毒性学特性験報書を出してる場、評審査委会は申告

 

 

2環境保護部は要件に致してるものに対しては登録許可し、登録証を付す。また要件合致ていなもの対しは、録を許せず申告にその旨を書面で通知し、かつ理由を説明する。

 

 

22 条(届出申告の登録手続) 新規化学物質科学研究届出は、次の手続で行う。

 

1登録センーは、科学研究出申告受理た後月毎まとめ環境保部に告する。


2)環境保護部は、定期的に政府のウェブサイト上で公告する。

 

 

 

23 (登録公告) 環境護部は、政府のウェブサイ上で登録を可した規化物質の称、告者申告種及び録さる新化学物の管種別の情報を公告する。

 

 

24 (手続期限) 登録ンター通常申告を受理し日から 5 日以内評議審査委員に対し規化学質申告告書をまた申告を理したから 5 営業日以内に、環境保護部に対し書面による処理意見を提出する。

通常申の登録対する門家の査期間は 60 日を超えはなら簡易告の登に対する専家の審期間は 30 日をえては登録ンター申告書の追加通知し場合申告が申告類の加提に要た日数、専家の査期間に算入しない。

環境保部は登録ンターは評審査員会提出し新規学物登録書類を受領してから 15 日以内の可を決定する15 営業日以に決定きない合は、環境保護部の責任者の承認を経て、10 営業日延長することができる。

 

 

25 条(登録証の内容)  登録証には次に掲げる主要事項を明記する。

 

 (1)申告者又は代理人の名称

 

 (2)新規化学物質の名称

 

 (3)登録用途

 

 (4)登録数量等級及び数量

 

5)新規化学物質の管理種別通常申告の登録証には、リスク管理措置及び行政管理要求についても明記する。

 

 

26 (新しい特性報告び処理録証所者は登録れた新化学物に新しい害性がるこを知た場合登録ンタに対、当該学物の有性に関する新たな情報を速やかに報告しなければならない。

録セター、登録れた規化物質有害性関す新た情報を評議査委員会に提出し技術審査を実施する。

環境保護部は、評議審査委員会の技術審査意見に基づき、次に掲げる措置を講ずる。

 

1リス管理措を増やことでスクを管理できる場合、証に関のリス管理措置を追記し、登録証所持者に新たに増やすリスク管理措置を徹底させる。

2リスク管の適切措置がい場合新規学物質登証を取消し旨をする。


 

 

27 (再申告) 『中既存化物質リに収載さておらず、かつ録され化学物が次掲げいずれに該する合、録証所者はこの法が定める手続に従って改めて申告を行わなければならない。

1)登録数量等級を引き上げる場合

 

2)重点環境管理危険類新規化学物質の登録用途を変更する場合

 

中国存化物質リト』すで収載れてお、か登録れた重環境理危類新規学物の登用途を更す場合新規学物質加工使用が再申告を行うこともできる。

 

 

28 (情報共有)  環境護部は、登録された危険類規化学物質点環境理危険類新規化学物質を含む)の関連情報を、関連管理部門に通知する。

 

 

第四章  追跡管理

 

 

 

29 (環境響評価査の前条件) 環境護部門は、新規学物質登録を、当該規化学質を産又加工・使用す建設ロジクトの境影評価書に対する審査認可の条件とする。

 

 

30 (情報伝達) 通常告の登証所持者は、化学品安技術説明書(MSDSに新化学物の有性を記し、つ加・使者にに掲げ情報伝達なければならない。

1)登録証に規定されているリスク管理措置

 

2)化学品安全技術説明書(MSDS

 

3)化学品分類、警告ラベル及び警告説明安全規定に基づいた分類結果

 

4)その他の関連情報

 

 

 

31 (一般リスク理措  申告の録証所持及び加・使者は登録証の規定に基づき、次に掲げる一つ又は複数のリスク管理措置を講じなければならない。

1)新規化学物質のリスク及び防護に関する教育を実施する。

 

2)新規化学物質に接触する者の個人防護を強化する。

 

3)密封、隔離等の安全防護を行い、警告標識を設置する。

 

4)新規化学物質の生産及び使用方法を改善し、放出と環境曝露を低減させる。


5)汚染防止技術を改善し、環境への排出を減少させる。

 

6)緊急対応マニュアル及び応急処置方法を定める。

 

7)その他のリスク管理措置を講ずる。険類規化物質(点環管理険類規化学質をむ)登録証持者び加工・使用険化学安全管条例』行法律、政法規関連規を遵守なければならない。

 

 

32 (重点リスク理措置) 点環境険類新規学物質登録証持者及加工・使用者は、次に掲げるリスク管理措置も講じなければならない。

1生産又は使の期間中重点環危険類新化学物が環境体に放る状況モニリン又は推しなればらな。モニリン能力持たない場、地区市級上の境保護門が認し環境護部門所属るモタリング機関又は民間の検査機関にモニタリングを委託することができる。

2移送すると関連定に基必要設備を配して適な措置講じ突発事件の生時重点環管理険類新化学環境に入すことをぐと、突発的事件の発生時における緊急処置方法を提示しなければならない。

3重点境管理険類新化学物を廃棄する場合は関連の険廃棄処理規に基づいて処理する。

 

 

33 (譲渡の禁止) 通常申の登証所持リスク理措置講ずる力をもたない加工・使用者に対し、登録された新規化学物質を譲渡してはならない。

 

 

34 (研究開発にける管の要求) 学物質の学研究動並び生産プ及び製の研開発動は、門施内で門要の指導もと関連定に則って厳格に実施しなければならない。

科学研又は産プセス及製品研究発を的とし生産は輸した新規化質は、切に管しその他目的用いはなない。棄が要な合は、危険廃棄物の関連規定に則って処理しなければならない。

 

 

35 条(活動報 申告の録証所、初回の産活動 30 日以内、は初回に輸し加使者に移して 30 日以内に登録セターに規化学質初回活動状況報告表を提出しなければならない。

重点環管理険類規化学質の録証持者、異な加工使用に重点環境管 理危険類規化学質を移する度に 30 登録セターに規化学質流通を報告しなければならない。


 

 

36 (年度報告) 申告の録証所毎年 2 1 日までにセンタし、登され新規学物質関す前年の生又は輸の状を報しなければならない。

危険類規化物質重点環管理険類規化物質をむ)登録所持者は、毎年 2 1 日までに、登録ンター対し、れた新規学物質関するに掲げ前年度の状況を報告しなければならない。

1)生産又は輸入の状況

 

2)リスク管理措置の実施状況

 

3)環境中の曝露及び放出の状況

 

4)環境及び人の健康に対する影響の状況

 

5)その他の環境リスクに関連する情報重点環境理危険新規化物質の録証所、これと時に録センーに対し、録され新規学物の本年の生又は入計、及びスク理措の実施準備状況を報告しなければならない。

 

 

37 (資料保存) 登録の所持、新規化学物質申告書及び生産、活動の状況等の関連資料を 10 年以上保存しなければならない。

 

 

38 (監督管理の知) 保護センター提出し新規化物質初活動状況報告表又は規化学質流通報を受から 30 日以内に危険類規化学重点環管理険類規化学質をむ)生産、加工使用の所地の省級環保護部門に新規化学物質監督管理通知を送達する。

省級環保護門は当該化物質生産、加・使用の所地の区・市級又は県級環境保護部門に監督管理通知を送達する。

監督管通知内容、新規学物の名、管種別、録証記載れたリスク管理措置及び行政管理要求並びに監督検査要点等である。

 

 

39 (監督検査) 督管理職責担う地の環境保部門は規化学質監督管通知の求にづき環境保部がめる規化物質監管理査規に則り、新規化学物質の生産、加工・使用活動に対し監督検査を実施する。

新規化物質生産は加工使用動が境に時的又累積な汚、危害をもした、はそ可能があるとを知し場合生産者加工使用に対し、速に措置講じ危害は危険取りくよ命じかつ関状況一つ級の部門を通じ順次環境保護部まで報告しなければならない。

   環境保部は報告れた状に基き、録証持者にし登され新規化学物存在す可能があ新たな害性関す情報提供をめ、つこ弁法が定める新規化学物質の新たな有害性報告及び処理の規定に基づいて処理することができる。

 

 

40 条(登録の抹消)登録証持者が産、入活動をだ行っいない又は生産、入活動停止た場、登録ンタに抹の申を行い状況説明、登録証を返還することができる。

環境保部は前項状況にいて生産輸入動が行れてない又は環境に有害な影響がないことを確認し、登録を抹消し、新規化学物質登録抹消の情報を公告する。

 

 

41 (既存化学物リスへの収手続) 般類新規学物質は登録証持者が初回の生産は輸入動を行た日か 5 過したら環境保部が『国既存学物質リスト』への収載を公告する。

危険類規化物質重点環管理険類規化物質をむ)登録所持者は、初回の生産は輸入動を行た日から満 5 が経する 6 か月前に、録セターに動状況を報告しなければならない。

環境保部は評議査委員を組し、動情報告にし回的評を行い、評果に基き危類新化学物(重環境理危類新規学物を含)の『中国既存化学物質リスト』への収載を公告する。

簡易申による録及び学研究出の新物質は中国既化学物リストに収載しない。

 

 

42 条(定期検査)  環境保護部は、5 年ごとに新規化学物質の検査を実施する。

 

2003 10 15 日以前に中華人共和国合法的に産又は入され化学物は、環境保護部が『中国既存化学物質リスト』に収載する。

登録証取得ずに規化学質を産、入又加工・使用し場合環境保護部が法に則って処罰する。

 

 

第五章  法的責任

 

 

 

43 (虚偽申告)  この法の規に違反し、申告おいて連状況隠蔽し、又は偽の書を提した合、環保護が是を命、その反行を公し、不良記を記載1 万元以上 3 元以下過料処すすでに登してい場合その録証を取り消す。

 


 

44 (環境保護部よる罰事項) この弁の規定に反し掲げるずれかの状況に該当する場合、環境保護部が是正を命じ、1 万元以下の過料に処する。

1)登録された新規化学物質の環境リスクに関する更新情報を適時提出していない。

 

2規定に従っ新規化物質初活動状表又は新化学物流通情を報告ていない。

3)規定に従って新規化学物質の前年度の生産又は輸入状況を報告していない。

 

4)規定に従って活動情況報告書を提出していない。

 

 

 

45 条(地方によ処罰事項 1 この弁定に違反、以下掲げるずれか状況に該当る場合管理の責を担地方の境保護部が是正命じ1 万元以上 3 万元以下の過料に処し、環境保護部にその違法行為を報告し、不良記録を記載する。

1環境護部門監督検を拒絶は妨害した、若しは監督査時に偽行為あった。

2)登録証を得せず又は録証の定に従わずに新規学物質生産又輸入した

 

3)登録証を取得していない新規化学物質を加工・使用した。

 

4)登録証に規定されているリスク管理措置を講じていない。

 

5リスク管措置をずる能をもたい加工・使用者にされてる新規化学物質を譲渡した。

 

 

46 条(地方によ処罰事項 2 この弁定に違反、次にげるいれかの況に該当す場合督管理職責をう地方保護部門是正を1 万元 3 万元以下の過料に処する。

1)規定に従って加工・使用者にリスク管理情報を伝達していない。

 

2規定従って規化学質の申書類及び生の活動況等関資料を存していない。

3科学研究並に生産ロセスび製品開発のたに生産は輸入た新規学物質を、他の目的に使用した、又は規定に則った管理を行っていない。

 

 

47 (評議審査専家の規違反にする処 評議審査員会の門家に規化学質の評審査おい虚偽行又は職行があ、審査果に大な実との乖離がある場環境護部専門家ンクへの登録資格をり消そのを公告る。


 

48 (試験機関の定違反対する罰) 規化学物申告のめに試データした国の試機関、新規学物の試におてデーの捏、改ん又はその他の虚偽行為を行った場合、環境保護部は試験機関リストから除名し、その旨を公告する。

 

 

49 (職権濫用にする罰) 化学物の環境管に従事る職員がこの弁法規定に反し、職を濫用、又職務怠慢た場合法にって分し、犯罪を構成する場合は、法に則って刑事責任を追及する。

第六章  附則 

 

50 条(用語) この弁法の次に掲げる用語の定義

1一般類新化学物とは、有害性が見さていない、又はその害性が学物有害性確認、分類関連基準の規定値を下回る新規化学物質をいう。

2危険類新化学物とは、物理化学有害性、人の健康は環境対する害性、かつ学物有害確認、類関基準規定に達す、又それ超える新規化学物質をいう。

 

 

51 (書類の書式) この弁の次掲げる類の書式は環境保部が統して定める。

1)新規化学物質通常申告表

 

2)新規化学物質簡易申告表

 

3)新規化学物質科学研究届出表

 

4)新規化学物質環境管理登録証

 

5)新規化学物質初回活動状況報告表

 

6)新規化学物質監督管理通知

 

 

 

52 条(発効期日)  この弁法は、2010 10 15 日から施行する。

 

2003 9 12 日に旧国家環境保総局がた『新化物質環管理弁』は、これと同時に廃止する。