背景: 中国新規化学物質登録
中国の「新化学物質環境管理方法」は2003年10月15日から施行された。それに従い、新化学物質を含む化学工業の品物は国家環境保護総局で登録される前に、中国では生産も販売もできない。
新規化学物質の登録は一連の書類(新規化学物質の特性、環境又は人間への推定的効果などを含む)を提出し、評価と承認を得るためにMEPに申告する必要です。
改正された《新規化学物質環境管理弁法 》は2010年1月19日に公布され(環境保護部7号令 )、2012年10月15日に実施すると同時に元17号令は廃止になる。
新《弁法》はEU REACHのコンセプトを吸収して、17号令と比べて、主な変化は新規化学物質登録後の追跡管理を強めて、1トン以下の少量新規化学物質の登録が簡略化にします。同時に、未登録の新規化学物質の加工、使用は禁止される。
新規化学物質とは、《中国現有化学物质リスト》に記載されてない化学物質です。
7号令にて新規化学物質登録の種類が下記:
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