中華人民共和国国務院令
第591号
《危険化学品安全管理条例》は、国務院第144次常務会議において改正案が採択された。この条例は、2011年2月16日に公布され、2011年12月1日から施行する。
総理 温家宝
2011年3月2日
危険化学品安全管理条例
(2002年1月26日中華人民共和国国務院令第344号公布 2011年2月16日国務院第144回常務会議改正採択)
第一章 総 則
第一条 危険化学品の安全管理を強化するため、危険化学品事故を予防しかつ低減し、人民の生命及び財産の安全を保障するとともに環境を保護するため当条例を制定する。
第二条 危険化学品の製造、貯蔵、使用、経営、運送の安全管理には、当条例を適用する。廃棄危険化学品の処分は、関係する環境保護関連法律、行政法規、国の関連規定によって執行する。
第三条 当条例の危険化学品とは、害毒、腐食、爆発、燃焼、助燃等の性質を有し、人体、施設、環境に対して危害がある猛毒化学品及びその他の化学品を指す。
危険化学品目録、国務院安全生産監督管理部門が、国務院の工業・情報化、公安、環境保護、衛生、品質監督検験検疫、交通運輸、鉄道、民用航空、農業の主管部門と共同で、化学品危険特性鑑別分類基準に基づき認定かつ公布し随時調整する。
第四条 危険化学品の安全管理は、安全を第一とし、予防を中心に総合的な対策をとる方針を堅持するとともに企業の主体的な責任を強化しなければならない。
危険化学品の生産、貯蔵、使用、経営、運送の関連機構(以下は「危険化学品機構」と総称)の主要な責任者は、同機構の危険化学品安全管理に対して全面的に責任を負う。
危険化学品機構は、法律及び行政法規で決められた国家基準及び業界基準に要求される安全条件を備え、安全管理の規則制度と職位安全責任制度を制定し、従業員に対して安全教育、法制教育と職位技術訓練を行わなければならない。従業員は、教育と育成訓練を受けた後、審査に合格してから作業を始めなければならない。資格が必要な職位に対しては、法律に基づく相応の資格を取得している人員を配置しなければならない。
第五条 いかなる組織及び個人も、国がその製造、経営、使用を禁止する危険化学品の製造、経営、使用をしてはならない。いかなる組織及び個人も、危険化学品の使用に対する国の制限的規定がある場合は、その制限的規定に反して危険化学品を使用してはならない。
第六条 危険化学品の製造、貯蔵、使用、経営、運送に対して安全監督管理を実施する関連部門(以下は「危険化学品安全監督管理部門」と総称)は、以下の規定にしたがい職責を履行する。
(一) 安全生産監督管理部門は、危険化学品安全監督管理の総合作業を担当し、危険化学品目録の認定、公布、調整を組織し、危険化学品に関わる新設、改築、拡張、貯蔵(危険化学品の長距離配管輸送を含む、以下同じ)の新規プロジェクトに対し、安全条件について審査を行い、危険化学品安全生産許可証及び危険化学品安全使用許可証並びに危険化学品経営許可証を発行し、危険化学品の登録作業を担当する。
(二) 公安機関は危険化学品の公共安全管理を担当し、猛毒化学品購買許可証及び猛毒化学品道路運送通行許可証を発行並びに危険化製品運送車両の道路交通安全管理を担当する。
(三) 品質監督検験検疫部門は、危険化学品及びその包装物または容器(危険化学品を貯蔵する固定式の大型貯蔵タンクを含まない、以下同じ)製造企業の工業製品生産許可証の発行を担当し、法律に基づいてその製品の品質に対して監督を実施、輸出入危険化学品及びその包装に対して検査を実施する責を負う。
(四) 環境保護の主管部門は、危険化学品処分に対する監督管理の責を負い、危険化学品の環境危害性鑑定及び環境リスク評価を組織し、重点的に環境管理を実施する危険化学品を確定し、危険化学品の環境管理登録及び新規化学物質の環境管理登録を担当する。職責の分業によって関連する危険化学品の環境汚染事故及び生態破壊事件を調査し、危険化学品事故現場の応急環境モニタリングの責を負う。
(五) 交通運輸の主管部門は、危険化学品の道路運送及び水路運送の許可と輸送手段の安全管理の責を負い、危険化学品水路運送の安全に対して監督を実施し、危険化学品の道路運送企業及び水路運送企業の運転士、操縦士、船員、積卸しの管理人員、護送人員、コンテナ箱詰めの現場検査員の資格認定を担当する。鉄道の主管部門は、危険化学品の鉄道輸送安全管理の責を負い、危険化学品鉄道輸送の運送者及び輸送委託者に対する素質審査許可及び輸送手段の安全管理を担当する。民用航空の主管部門は、危険化学品の航空輸送及び航空輸送企業並びにその輸送手段の安全管理を担当する。
(六) 衛生主管部門は、危険化学品に対する毒性鑑定の管理の責を負い、危険化学品事故の負傷者に対する医療衛生救援活動を組織しその調整を担当する。
(七) 工商行政管理部門は、関連部門の許可証明書によって、危険化学品の製造、貯蔵、経営、運送企業の営業許可証を発行し、危険化学品経営企業の危険化学品の違法購入行為を調査し処分する。
(八) 郵政管理部門は、法律に基づいて危険化学品を郵便物として配達する行為を調査し処分する。
第七条 危険化学品に対する安全監督管理の責を負う部門は、法律に基づいて検査及び監督を行うため、下記の措置をとることができる。
(一) 危険化学品の作業場に入場、立ち入り検査を実施し、関係組織と人員に事情聴取を行い関連文書及び資料を調べて複製する。
(二) 潜在的な危険化学品事故の危険を発見した場合に直ちに排除し、または期限付きの排除を命じる。
(三) 法律、行政法規、規則規定、あるいは国家基準、業界基準の要求に満たさない施設、設備、装置、器材、輸送手段に対して、直ちにその使用停止を命じる。
(四) 該当部門の主要責任者の許可を受けて、違法に危険化学品の製造、貯蔵、使用、経営を行う場所を差し押さえ、違法に製造、貯蔵、使用、経営、運送する危険化学品及び違法に危険化学品を製造、使用、運送する原材料、設備、輸送手段を取り押さえる。
(五) 危険化学品の安全に影響する違法行為を発見した場合は、その場で是正する、または期限付きで改正を命じる。
危険化学品に対する安全監督管理の責を負う部門は、法律に基づいて監督検査を行うが、この場合の監督検査人員は2名以上でなくてはならない。併せて、法律執行証明書を提示しなければならない。関係組織及び個人は、法律に基づいて執行する監督検査に対し協力すべきであり、拒絶または妨げてはならない。
第八条 県級以上の人民政府は、危険化学品の安全監督管理に関する調和制度を構築し、危険化学品安全監督管理の責を負う部門が、法律に基づいて職責を履行することを支持督促し、調和的に危険化学品安全監督管理活動における重大な問題を解決しなければならない。危険化学品安全監督管理の責を負う部門は、互いに協力して法律に基づく危険化学品に対する安全監督管理を強化しなければならない。
第九条 いかなる組織及び個人も、当条例の規定に反する行為を、危険化学品安全監督管理の責を負う部門に告発する権利を有する。危険化学品安全監督管理の責を負う部門が同告発を受けた場合は、直ちに法律に基づく処理をしなければならない。当該部門の職責に属さない内容については、直ちに関連部門の処理に送致しなければならない。
第十条 国は、危険化学品製造企業及び危険化学品を利用して生産に従事する企業が、安全保障レベルの向上に資する先進技術及びプロセス、設備、自動制御システムを採用するよう奨励し、危険化学品に対して専門の貯蔵施設、統一した配送、集中した販売を用いるよう併せて奨励する。
第二章 製造、貯蔵の安全
第十一条 国は、危険化学品の製造及び貯蔵に対して、包括的な規制及び合理的な普及を実行する。国務院の工業・情報化主管部門及び国務院のその他の関連部門は、各部門の職責に基づき、危険化学品の製造及び貯蔵に関する業界の規制及び普及を担当する。
地方人民政府は、都市・農村における規制を制定し、当該地区の実情に基づいて安全確保の原則に基づく危険化学品の製造及び貯蔵に適切な区域を区画しなければならない。
第十二条 危険化学品の製造及び貯蔵に関する新築、改築、拡張プロジェクト(以下は建設プロジェクトと略称)は、安全生産監督管理部門から安全条件の審査を受けなければならない。建設業組織は、建設プロジェクトの安全条件について論証を行わなければならない。また、国が規定している資格を備える組織が、建設プロジェクトに対する安全評価を行うことを委託し、安全条件論証と安全評価の結論を建設プロジェクト所在地の(区を設けている)市級以上の人民政府安全生産監督管理部門に報告する。安全生産監督管理部門は、この報告を受け取ってから45日以内に審査結果を決定し、書面で建設業組織に通知しなければならない。以上の具体的な弁法は、国務院安全生産監督管理部門が制定する。
危険化学品の貯蔵、積卸しに関する港の新築、改築、拡張プロジェクトは、港行政管理部門から国務院の交通運輸主管部門の規定によって安全条件の審査を行う。
第十三条 危険化学品の製造及び貯蔵組織は、その敷設した危険化学品の配管に明確な標識を設置し、危険化学品の配管に対する定期的な検査及び測定を行わなければならない。
危険化学品配管の安全に危害を及ぼす恐れのある施工作業を行う場合は、施工担当者は着工の7日前までに書面で配管所属組織に通知し、配管所属組織とともに応急対策案を策定して、相応の安全防護対策をとらなければならない。配管所属組織は、配管の安全保護に関する専門人員を現場に派遣し安全指導を行わなければならない。
第十四条 危険化学品製造企業は、操業を行う前に《安全生産許可証条例》の規定に基づいて危険化学品安全生産許可証を取得しなければならない。
国の生産許可証制度で施行されている工業製品目録に取り入れられた危険化学品の製造企業は、《中華人民共和国工業製品生産許可証管理条例》の規定に基づく工業製品生産許可証を取得しなければならない。危険化学品安全生産許可証及び工業製品生産許可証の発行を担当する部門は、その許可証の発行状況を直ちに同級の工業・情報化主管部門及び環境保護主管部門並びに公安機関に通報しなければならない。
第十五条 危険化学品の製造企業は、その製造する危険化学品と一致する化学品安全技術説明書を提供し、危険化学品の包装物(外部包装を含む)に同梱する危険化学品と一致する化学品安全ラベルを貼付またはひも掛けしなければならない。化学品安全技術説明書及び化学品安全ラベルに掲載する内容は、国家基準の要求を満たさなければならない。
危険化学品製造企業は、その製造する危険化学品が新たな危険性を有することを発見した場合、直ちに公告するとともにその化学品安全技術説明書及び化学品安全なラベルを更新しなければならない。
第十六条 重点環境管理を受ける危険化学品の製造企業は、国務院の環境保護主管部門の決定によって、この危険化学品の環境への放出などの関連情報を環境保護主管部門に報告しなければならない。環境保護主管部門は、状況により相応する環境リスクに関する管理措置をとることができる。
第十七条 危険化学品の包装は、法律及び行政法規、関連規則の規定、国家基準、業界基準の要求を満たさなければならない。
危険化学品の包装物または容器の材質及びその包装の型式、規格、方法と単品の質量(重量)は、包装する危険化学品の性質及び用途に適応していなければならない。
第十八条 国の生産許可証制度を実施する工業製品目録に収載された危険化学品の包装物または容器製造企業は、《中華人民共和国工業製品生産許可証管理条例》の規定により、工業製品生産許可証を取得しなければならない。その製造する危険化学品の包装物または容器は、国務院品質監督検験検疫部門の認定する検査機関の検査を通じて合格していなければ、出荷販売はできない。
危険化学品を運送する船舶及びその搭載容器は、国の船舶検査規則に基づいて製造され、海事管理機構が認定する船舶検査機関の検査を通じて合格していなければ使用できない。
繰り返し使用する危険化学品の包装物及び容器に対しては、それを使用する組織は繰り返し使用前に検査を行わなければならない。潜在的な危険を発見した場合、補修または更新をしなければならない。使用組織は、検査結果を記録しなければならない。同記録の保存期限は2年より少なくなってはならない。
第十九条 危険化学品の製造装置または貯蔵数量が、重大な危険源になる危険化学品貯蔵施設(輸送手段のガソリンスタンド、ガススタンドを除く)は、下記の場所、施設、区域からの距離が、国の関連規定にしたがわなければならない。
(一) 居住区、商業センター、公園などの人員密集の場所
(二) 学校、病院、映画館、体育館などの公共施設
(三) 飲用水源、浄水場と水源保護区
(四) 駅、埠頭(法律に基づいて危険化学品の積卸しを許可する場所を除く)、空港及び通信幹線、通信中枢、鉄道線路、道路交通幹線、水路交通幹線、地下鉄の駅建屋と地下鉄駅の出入口
(五) 基本耕地保護区、基本草原、動物遺伝資源保護区、大規模家畜養殖場(養殖団地)、漁業及び産卵水域、家畜育種、水産の苗種育成地
(六) 河川、湖沼、名勝地、自然保護区
(七) 軍事立入禁止区、軍事管理区
(八) 法律、行政法規に規定されるその他の場所、施設、区域既存の危険化学品製造装置またはその貯蔵量において、重大な危険源になる危険化学品の貯蔵施設が上述の規定にしたがっていない場合は、所在地の(区を設けている)市級人民政府安全生産監督管理部門は、関連部門と共同でその所属組織の期限付き改修を監督する。製品転換、操業中止、移転、閉鎖の必要がある場合は、市級人民政府が決定し、それを組織して実施する。その貯蔵量が、重大な危険源になる危険化学品貯蔵施設の立地は、活断層及び洪水災害、地質災害の発生しやすい区域を避けなければならない。
当条例の重大な危険源とは、危険化学品の製造及び貯蔵、使用、または運搬において、危険化学品の量が、臨界量を超える単位(場所と施設を含む)を指す。
第二十条 危険化学品の製造及び貯蔵組織は、その製造及び貯蔵する危険化学品の種類及び危険特性によって、作業場で相応するモニタリング及び制御、通風、日照防止、温度調整、防火、消火、爆発防止、減圧、防毒、中和、湿気防止、静電気防止、防腐、漏洩防止、防護堤防あるいは隔離操作などの安全施設・設備を設置し、国家基準、業界基準または国の関連規定によって、安全施設または設備に対して経常的な維持管理を行い、安全施設または設備の正常な使用を確保しなければならない。
危険化学品の製造及び貯蔵組織は、作業場及び安全施設または設備に明らかな安全警示標識を設けなければならない。
第二十一条 危険化学品の製造及び貯蔵組織は、その作業場に通信または警報装置を設置し、適切に維持管理を行わなければならない。
第二十二条 危険化学品の製造及び貯蔵企業は、国が規定する資格を備える組織に委託し、同企業の安全生産条件に対して3年ごとに一回の安全評価を行って、安全評価報告を提出しなければならない。安全評価報告の内容は、安全生産条件に基づく問題に対する整頓改善方案を含まなければならない。
危険化学品の製造及び貯蔵企業は、安全評価報告及び整頓改善方案の実施状況を、所在地の地区及び県級の人民政府安全生産監督管理部門に届出しなければならない。港で危険化学品を貯蔵する企業は、安全評価報告及び整頓改善方案の実施状況を港行政管理部門に届出なければならない。
第二十三条 猛毒化学品または国務院公安部門の規定に基づいて爆発品の製造に用いることができる危険化学品(以下は「爆発品原料危険化学品」に略称)の製造及び貯蔵組織は、正確にその製造及び貯蔵の猛毒化学品及び爆発品原料危険化学品の数量及び移動を記録し、必要な安全面の防止措置をとり、その紛失または盗難を防止しなければならない。猛毒化学品及び爆発品原料危険化学品の紛失または盗難を発見した場合は、直ちに現地の公安機関に報告しなければならない。
猛毒化学品及び爆発品原料危険化学品の製造及び貯蔵組織は、治安防衛組織を設置し専任の治安防衛人員を配備しなければならない。
第二十四条 危険化学品は、専用の倉庫、専用の場所、または専用の貯蔵室(以下は「専用倉庫」に総称)で貯蔵し、専任の責任者により管理されなければならない。猛毒化学品とその貯蔵量が多くかつ重大危険源となるその他の危険化学品は、専用倉庫に単独で保管し、二人受領・発送、二人保管の制度を実行しなければならない。
危険化学品の貯蔵方式・方法及び貯蔵量は、国家基準または国の関連規定にしたがわなければならない。
第二十五条 危険化学品の貯蔵組織は、危険化学品の倉庫の出入に関する確認及び登録の制度を制定しなければならない。
貯蔵組織は、猛毒化学品とその貯蔵量が多くかつ重大危険源となるその他の危険化学品に対して、その貯蔵量及び貯蔵場所並びに管理者の状況を、所在地の地区及び県級の人民政府安全生産監督管理部門(港で貯蓄する場合は、港行政管理部門)及び公安機関に届出なければならない。
第二十六条 危険化学品の専用倉庫は、国家基準及び業界基準の要求に適合しかつ明確な標識を設けなければならない。猛毒化学品及び爆発品原料危険化学品を貯蓄する専用倉庫は、国の関連規定に基づいて、相応する技術予防施設を設置しなければならない。
危険化学品の貯蔵組織は、その危険化学品専用倉庫の安全施設または設備に対して定期的に検査及び測定を行わなければならない。
第二十七条 危険化学品の製造及び貯蔵組織が、製品転換、操業中止、休業、あるいは解散する場合は、有効な措置により、直ちにかつ適切にその危険化学品の生産装置及び貯蔵施設並びに在庫の危険化学品を処分しなければならない。これらの危険化学品を投棄してはならない。処分の方案は、所在地の地区及び県級の人民政府安全生産監督管理部門、工業・情報化の主管部門、環境保護の主管部門、公安機関に届出なければならない。安全生産監督管理部門は、環境保護の主管部門及び公安機関と共同で処分状況の監督及び検査を行い、規定に従わない処分が行なわれたことを発見した場合、直ちに規定にしたがって処分することを命じなければならない。
第三章 使用安全
第二十八条 危険化学品の使用組織は、その使用条件(プロセスを含む)が法律及び行政法規の規定、国家基準、業界基準の要求を満たしかつその危険化学品の種類及び危険特性、使用量、使用方式に基づいて、危険化学品使用の安全管理に関する規則制度及び安全操業規定を制定し、危険化学品の安全使用を保証しなければならない。
第二十九条 危険化学品を使用及びそれを用いて操業し使用量が定める量に達する化工企業(危険化学品製造企業を除く、以下同)は、当条例の規定によって危険化学品安全使用許可証を取得しなければならない。この危険化学品の使用量の数量基準は、国務院安全生産監督管理部門が、国務院公安部門及び農業の主管部門と共同で確定し公表する。
第三十条 危険化学品安全使用許可証を申請する化工企業は、当条例第二十八条の規定にしたがい、また下記の条件を備えなければならない。
(一) 使用する危険化学品とそれに適応する専門技術者がいる。
(二) 安全管理組織及び専任の安全管理者がいる。
(三) 国家規定にしたがった危険化学品事故の応急対策案及び必要な応急救援器材または設備がある。
(四) 法律に基づいて安全評価を行う。
第三十一条 危険化学品安全使用許可証を申請する化工企業は、所在地の(区を設けている)市級の人民政府安全生産監督管理部門に申請し、当条例第三十条の規定にしたがい証明書類を提出しなければならない。(区を設けている)市級の人民政府安全生産監督管理部門は、法律に基づいて審査を行い、証明書類を受け取ってから45日以内に許可についての可否決定をしなければならない。許可する場合は危険化学品安全使用許可証を発給し、許可しない場合は書面で申請者に知らせ、その理由を説明する。
安全生産監督管理部門は、その危険化学品安全使用許可証の発行状況を直ちに同級の環境保護主管部門及び公安機関に通報しなければならない。
第三十二条 当条例第十六条における重点環境管理を実施しなければならない危険化学品の製造企業に関する規定は、重点環境管理が適用される危険化学品を使用して操業に従事する企業に適用する。第二十条、第二十一条、第二十三条第一、第二十七条における危険化学品の製造及び貯蔵組織に関する規定は、危険化学品の使用組織に適用する。第二十二条における危険化学品の製造及び貯蔵企業に関する規定は、危険化学品を使用して操業に従事する企業に適用する。
第四章 経営安全
第三十三条 国は、危険化学品の経営(倉庫貯蔵経営を含む、以下同)に対して許可制度を施行する。許可を受けていない、いかなる組織及び個人も危険化学品を経営してはならない。法律に基づいて設立する危険化学品製造企業は、同企業の工場敷地内で製造する危険化学品を販売する場合は、危険化学品経営許可を取得する必要がない。
《中華人民共和国港法》の規定によって港経営許可証を取得する港経営者は、港で危険化学品の倉庫貯蔵経営に従事する場合は、危険化学品経営許可を取得する必要がない。
第三十四条 危険化学品の経営に従事する企業は、次の条件を備えなければならない。
(一) 国家基準及び業界基準を満たした経営場所であり、危険化学品を貯蔵するための国家基準及び業界基準を満たした貯蔵施設でなければならない。
(二) 従業員は、専門の技術研修を経て審査に合格している。
(三) 完全な安全管理規則制度がある。
(四) 専任の安全管理者がいる。
(五) 国の規定に基づいた危険化学品事故の応急対策案及び必要な応急救援器材または設備がある。
(六) 法律及び法規に規定されるその他の条件を満たしている。
第三十五条 猛毒化学品及び爆発品原料危険化学品の経営に従事する企業は、所在地の(区を設けている)市級の人民政府安全生産監督管理部門に申請しなければならない。その他の危険化学品の経営に従事する企業は、所在地の地区及び県級の人民政府安全生産監督管理部門に申請しなければならない(倉庫貯蔵施設がある場合は、所在地市級の人民政府安全生産監督管理部門に申請する)。申請者は、当条例第三十四条の規定に基づいて証明書類を提出しなければならない。(区を設けている)市級の人民政府安全生産監督管理部門あるいは県級の人民政府安全生産監督管理部門は、法律に基づいて審査を行い、申請者の経営場所及び貯蔵施設に対して現場調査を実施し、証明書類を受け取ってから30日以内に許可についての可否の決定をしなければならない。許可する場合は危険化学品経営許可証を発給し、許可しない場合は書面で申請者に知らせ、その理由を説明する。
(区を設けている)市級の人民政府安全生産監督管理部門及び県級の人民政府安全生産監督管理部門は、直ちにその危険化学品経営許可証の発行状況を同級の環境保護主管部門及び公安機関に通報しなければならない。申請者が危険化学品経営許可証を持つ工商行政管理部門に登録した後は、危険化学品の経営活動に従事することができる。法律及び行政法規または国務院の規定に基づく危険化学品の経営に関してその他の関連部門に申請する場合、申請者は、工商行政管理部門への登録時と相応する許可証明書を持参しなければならない。
第三十六条 危険化学品を貯蔵する危険化学品経営企業は、当条例第二章における危険化学品の貯蔵に関する決定にしたがわなければならない。危険化学品店は、民間用に小分けした危険化学品しか保有することができない。
第三十七条 危険化学品の経営企業は、許可を受けていない危険化学品の製造及び経営活動に従事する企業から危険化学品を仕入れてはならず、化学品安全技術説明書または化学品安全ラベルのない危険化学品を経営してはならない。
第三十八条 法律に基づいて危険化学品安全生産許可証及び危険化学品安全使用許可証並びに危険化学品経営許可証を取得する企業は、相応する許可証明に基づく猛毒化学品及び爆発品原料危険化学品を購買する。民間用爆発品生産企業は、民間用の爆発品生産許可証に基づく爆発品原料危険化学品を購買する。
前決定以外の組織が猛毒化学品を購買する場合は、所在地の地区及び県級の人民政府公安機関に猛毒化学品購買許可証を申請しなければならない。爆発品原料危険化学品を購買する場合は、同部門が、発行する合法的な用途の説明書を持参しなければならない。
個人は、猛毒化学品(猛毒化学農薬品を除く)及び爆発品原料危険化学品を購買してはならない。
第三十九条 猛毒化学品購買許可証の申請について、申請人は、所在地の地区及び県級の人民政府公安機関に、以下の資料を提出しなければならない。
(一) 営業許可証または法人証明書(登録証明書)の写し
(二) 購入する猛毒化学品の品種及び数量に関する説明書
(三) 購入する猛毒化学品の用途に関する説明書
(四) 取扱者の身分証明書
県級の人民政府公安機関は、これらの申請資料を受け取った日から3日以内に許可についての可否の決定をしなければならない。許可する場合は猛毒化学品購買許可書を発給し、許可しない場合は書面で申請者に知らせ、その理由を説明する。
猛毒化学品購買許可証の管理方法は、国務院公安部門が制定する。
第四十条 危険化学品の製造及び経営企業は、猛毒化学品及び爆発品原料危険化学品を販売する際、当条例第三十八条の第一及び第二に規定される関連の許可書または証明書類を調査しなければならない。関連許可書または証明書類を持っていない組織に基づき、猛毒化学品及び爆発品原料危険化学品を販売してはならない。猛毒化学品購買許可証を持って猛毒化学品を購買する際には、許可証に記入してある品種及び数量に従って販売しなければならない。個人に猛毒化学品(猛毒化学農薬品を除く)及び爆発品原料危険化学品を販売することを禁止する。
第四十一条 危険化学品の製造及び経営企業は、猛毒化学品及び爆発品原料危険化学品を販売する場合は、正確に購買組織の名称、住所、取扱者の姓名、身分証番号、購買する猛毒化学品及び爆発品原料危険化学品の品種、数量、用途を記録しなければならない。販売記録及び取扱者の身分証の写し並びに関連の許可書の写しまたは証明書類の保存期限は、一年より少なくなってはならない。
猛毒化学品及び爆発品原料危険化学品の販売企業及び購買組織は、販売または購買後5日以内に販売または購買する猛毒化学品及び爆発品原料危険化学品の品種及び数量並びに行先に関する情報を所在地の地区及び県級の人民政府公安機関に届出し、コンピュータシステムに入力しなければならない。
第四十二条 猛毒化学品及び爆発品原料危険化学品の使用組織は、その購入する猛毒化学品及び爆発品原料危険化学品を貸出または譲渡してはならない。製品転換、操業中止、移転、閉鎖などが原因で確かに譲渡が必要となった場合は、当条例第三十八条の第一及び第二に規定される関連の許可証または証明書類を持つ組織に譲渡し、譲渡後直ちに関連状況を所在地の地区及び県級人民政府公安機関に報告しなければならない。
第五章 運輸安全
第四十三条 危険化学品の道路運送及び水路運送に従事する場合は、それぞれ道路運送及び水路運送の関連法律及び行政法規の規定に基づいて、危険貨物道路運送の許可及び危険貨物水路運送の許可を取得し、工商行政管理部門に登録しなければならない。危険化学品の道路運送企業及び水路運送企業は、専任の安全管理員を配備しなければならない。
第四十四条 危険化学品の道路運送企業及び水路運送企業の運転士及び操縦士、船員、積卸し管理人員、護送人員、申告人員、コンテナ箱詰めの現場検査員は、交通運輸主管部門の審査に合格し、資格を取得しなければならない。これらに関する具体的な弁法は、国務院の交通運輸主管部門が制定する。
危険化学品の積卸し作業は、安全作業の基準及び規程並びに制度を守り、積卸しの現場管理者の指揮あるいは監視の下で行わなければならない。水路運送の危険化学品のコンテナ箱詰め作業は、コンテナ箱詰めの現場検査員の指揮あるいは監視の下で行い、積載及び隔離規則の要求を満たさなければならない。箱詰め作業が終わった後に、コンテナ箱詰めの現場検査員は、箱詰め証明書を発行しなければならない。
第四十五条 危険化学品の運送は、危険化学品の危険特性に基づいて相応する安全防護対策をとり、必要な防護用品及び応急救援器材を配備しなければならない。危険化学品の運送に用いるタンクとその他の容器は、厳密な密閉性があり運送過程で温度及び湿度並びに圧力の変化による危険化学品の滲出及び漏洩を防止するものでなければならない。タンク及びその他の容器は、オーバーフロー及び減圧装置が円滑に作動するように正確に設置しなければならない。危険化学品を運送する運転士及び操縦士、船員、積卸し管理人員、護送人員、申告人員、コンテナ箱詰めの現場検査員は、運送する危険化学品の危険特性及びその包装物または容器の使用要求、危険状況時の応急対処方法を理解していなければならない。
第四十六条 道路運送を通じて危険化学品を運送する場合は、法律に基づいて危険貨物道路運送の許可を取得した企業に、その託送者は運送を委託しなければならない。
第四十七条 道路運送を通じて危険化学品を運送する場合は、運送車両の所定積載量に基づいて危険化学品を積載しなければならず、積載超過してはならない。危険化学品の運送車両は、国家基準に要求される安全技術条件を満たし、また国の関連規定にしたがって定期的に安全技術検査を行わなければならない。危険化学品の運送車両は、国家基準の要求を満たす警示標識を掛ける、または吹付け塗装をしなければならない。
第四十八条 道路運送を通じて危険化学品を運送する場合は、護送人員を配備し、運送する危険化学品が、護送人員に監視されていることを確保しなければならない。
危険化学品の運送途中に宿泊する場合、あるいは正常な運送に影響が生じたために長時間停車する必要がある場合は、運転士及び護送人員は、相応する安全面の防止措置をとらなければならない。猛毒化学品及び爆発品原料危険化学品を運送する場合は、現地の公安機関に報告しなければならない。
第四十九条 危険化学品を運送する車両は、公安機関の許可を受けずに危険化学品運送車両制限通行区域に進入してはならない。危険化学品運送車両制限通行区域は、県級の人民政府公安機関が制定し、明確な標識を設ける。
第五十条 道路運送を通じて危険化学品を運送する場合は、託送人は、運送の始発地もしくは目的地の県級人民政府の公安部門に猛毒化学品道路運送通行許可書を申請しなければならない。猛毒化学品道路運送許可書を申請する場合、託送人は、県級人民政府の公安部門に次の書類を提出しなければならない。
(一) 運送する猛毒化学品の品種及び数量に関する説明書類
(二) 運送の始発地及び目的地、運送期間、運送線路に関する説明書類
(三) 運送人の危険貨物道路運送許可書の取得及び運送車両の運営許可書の取得並びに運転士、護送人員の資格を証明する書類
(四) 当条例の第三十八条第一及び第二に規定される猛毒化学品の購買にかかわる許可書類、または税関が発行する輸出入証明書類県級人民政府の公安部門は、上に定める申請書類を受け取った日から七日以内に、許可についての可否を決定しなければならない。許可する場合は猛毒化学品道路運送通行許可書を発給し、拒否する場合は書面で申請人に知らせ、その理由を説明する。
猛毒化学品道路運送通行許可書管理弁法は、国務院の公安部門が制定する。
第五十一条 猛毒化学品及び爆発品原料危険化学品が、道路運送の途中に紛失及び盗難、略奪、流出、漏洩などの状況が生じた場合、運転士及び護送人員は、直ちに相応する警報措置及び安全措置をとり、当地の公安部門に報告しなければならない。公安部門は、その報告を受けた後、実際の状況に基づいて、直ちに安全生産監督管理部門及び環境保護主管部門並びに衛生主管部門に通報しなければならない。関連部門は、必要な緊急対応措置をとらなければならない。
第五十二条 水路運送を通じて危険化学品を運送する場合は、法律及び行政法規並びに危険貨物水路運送安全に関する国務院交通運送主管部門の規定にしたがわなければならない。
第五十三条 海事管理部門は、危険化学品の種類及び危険特性に基づいて、危険化学品の船舶運送に関する安全運送条件を確定しなければならない。
船舶運送する化学品に関連する安全運送条件が明確でない場合は、国家海事管理部門が認定する組織が評価した関連の運送条件を明確にし、海事管理部門の確認を得て、船舶運送を行うことが出来る。
第五十四条 内陸の閉鎖水域を通る猛毒化学品の運送及び国が規定する内陸河川運送を禁止するその他の危険化学品の同水域の運送を禁止する。
前規定以外の内陸河川において、国が規定する内陸河川運送を禁止する猛毒化学品及びその他の危険化学品の運送を禁止する。
内陸河川の運送を禁止する猛毒化学品及び他の危険化学品の範囲については、国務院交通運送主管部門は、国務院環境保護主管部門及び工業・情報化主管部門並びに安全生産監督管理部門と共同で、危険化学品の危険特性及び危険化学品が人体と水環境に及ぼす危害程度及び危害結果を取り除く難易度などに応じて規定し公布する。
第五十五条 国務院交通運送主管部門は、危険化学品の危険特性に基づいて、内陸河川を通じて運送する当条例第五十四条規定以外の危険化学品(以下は内陸河川運送危険化学品と略称)に対して分類管理を行い、各種の危険化学品の運送方式及び包装規則並びに安全防護措置などに対してそれぞれ規定し、その実施を監督しなければならない。
第五十六条 内陸河川を通じて危険化学品を運送する場合は、法律に基づいて危険貨物水路運送許可を取得している水路運送企業にその運送を委託しなければならない。その他の組織と個人は、それを引き受けてはならない。託送人は、法律に基づいて危険貨物水路運送許可を取得している水路運送企業に運送を委託し、他の組織と個人に委託してはならない。
第五十七条 内陸河川を通じて危険化学品を運送するのは、法律に基づいて危険貨物積載適合許可書を取得した運送船舶を使用しなければならない。水路運送企業は、運送する危険化学品の危険特性に基づいて運送船舶における危険化学品事故の応急救援案を制定し、運送船舶に十分かつ有効な応急救援機材及び設備を配置しなければならない。
内陸河川を通じて危険化学品を運送する船舶の所有者または経営者は、船舶汚染損害責任保険証明書あるいは財務保証証明書を取得しなければならない。船舶汚染損害責任保険証明書あるいは財務保証証明書の写しは、同船舶に携帯しなければならない。
第五十八条 内陸河川で危険化学品を運送する場合は、危険化学品の包装物の材質及び形態、強度、包装方法が、危険化学品水路運送の包装規則の要求を満たさなければならない。国務院交通運送主管部門が、単船で運送する危険化学品の数量に対して制限的規定を定めている場合、運送人はその規定に基づいて運送量を手配しなければならない。
第五十九条 危険化学品の運送作業に用いられる内陸河川埠頭、停泊地は、国の関連安全規則にしたがって、飲用水取水口と国が規定する距離を保持しなければならない。関連の管理部門は、埠頭、停泊地における危険化学品事故の緊急対応案を制定し、埠頭、停泊地に十分かつ有効な応急救援機材と設備を配置しなければならない。
危険化学品の運送作業に用いられる内陸河川の埠頭、停泊地は、交通運送主管部門により国の関連規定にしたがって検査に合格しなければ使用できない。
第六十条 船舶で危険化学品を運送し、内陸河川の埠頭に進入する場合、危険化学品の名称及び危険特性、包装、埠頭に進入する時間などの事項を事前に海事管理部門に報告しなければならない。海事管理部門は、その報告を受けた後に国務院交通主管部門が規定する期間内に同意するかどうかの決定を行い、報告者に通知するとともに埠頭の行政管理部門に通報しなければならない。船舶確定及び航路確定並びに貨物種類確定の船舶は、海事管理部門に定期報告することができる。
内陸河川埠頭で危険化学品の積卸し、艀取り作業を行う場合は、危険化学品の名称及び危険特性、包装、作業の時間、場所などの事項を、埠頭行政管理部門に報告しなければならない。埠頭行政管理部門は、その通知を受けた後、国務院交通運送主管部門が規定した期間内に同意するかどうかの決定を行い、報告者に通知するとともに海事管理機構に通知しなければならない。
危険化学品を運送する船舶が、内陸河川で航行し船舶通過建物を通る際には、事前に交通運送管理主管部門に届出し、交通運送主管部門の管理を受けなければならない。
第六十一条 危険化学品を運送する船舶が、内陸河川で航行し積卸しまたは停泊する場合は、専用の警示標識を掛け、規定にしたがって専用信号を示さなければならない。
危険化学品を運送する船舶が内陸河川を航行する場合に、国務院交通運送主管部門の規定にしたがい水先案内を要する場合は、その申請をしなければならない。
第六十二条 危険化学品を運送する船舶が、内陸河川で航行する場合は、法律及び行政法規並びに国の他の飲用水水源保護規定にしたがわなければならない。内陸河川航路発展計画は、法律に基づいて批准された飲用水水源保護区の区画と調和しなければならない。
第六十三条 危険化学品を託送する場合は、託送人は、運送人に託送する危険化学品の種類及び数量、危険特性、危険事情の緊急対応措置を説明し、国の関連規定にしたがって託送する危険化学品を適切に包装し、包装表面に相応する標識を設置しなければならない。
運送する危険化学品に抑制剤または安定剤を添加する必要がある場合は、託送人は、それを添加しその関連状況を運送人に告知しなければならない。
第六十四条 託送人が、託送する普通の貨物中に危険化学品を持ち込んではならない。危険化学品を隠蔽して報告を怠る、または普通の貨物として虚報してはならない。
いかなる組織及び個人も、危険化学品の郵送、あるいは郵便物及び速達便に危険化学品を持ち込んではならない。危険化学品を隠蔽して報告してはならない、あるいは普通の貨物として虚報し郵送してはならない。
本条第一及び第二の規定に違反する容疑に対して、交通運送主管部門及び郵政管理部門は、法律に基づいて開梱検査できる。
第六十五条 鉄道、航空で危険化学品を運送する安全管理については、鉄道及び航空運送の関連法律、行政法規、関連規則の規定に基づいて運送を施行する。
第六章 危険化学品の登録と事故応急救援
第六十六条 国は、危険化学品登録制度を実行し、危険化学品の安全管理及び危険化学品の事故予防、応急救援技術、関連情報提供の支援を行う。
第六十七条 危険化学品の製造及び輸入企業は、国務院安全生産監督管理部門の危険化学品登録責任機構(以下は「危険化学品登録機構」と略称)に危険化学品の登録をしなければならない。
危険化学品の登録は、次の内容を含む。
(一) 分類及びラベル情報
(二) 物理化学的性質
(三) 主要用途
(四) 危険特性
(五) 貯蔵及び使用並びに運送の安全要求
(六) 危険状況の応急対処措置
同一企業が生産及び輸入する同一の危険化学品は、重複して登録できない。危険化学品の製造企業及び輸入企業は、その製造及び輸入する危険化学品の新たな危険特性を発見した場合、直ちに危険化学品登録機構に登録内容変更の手続きをしなければならない。
危険化学品登録の具体的弁法は、国務院安全生産監督管理部門が制定する。
第六十八条 危険化学品登録機構は、定期的に工業・情報化、環境保護、公安、衛生、交通運送、鉄道、品質監督検験検疫などの部門に危険化学品登録に関する情報及び資料を提供しなければならない。
第六十九条 県級以上の地方人民政府の安全生産監督管理部門は、工業・情報化、環境保護、公安、衛生、交通運送、鉄道、品質監督検験検疫などの部門と共同で、管轄区の状況に応じた危険化学品事故応急案を制定し、管轄区人民政府の批准を得るための報告をしなければならない。
第七十条 危険化学品組織は、同組織の危険化学品事故応急案を制定し、応急救援の人員及び必要な応急救援機材並びに設備を配置し、定期的に緊急対応救援の演習を行わなければならない。危険化学品機構は、その危険化学品事故応急案を所在地の市級人民政府の安全生産監督管理部門に届出しなければならない。
第七十一条 危険化学品事故が発生した場合、事故組織の主要責任者は、直ちに同組織の危険化学品応急案にしたがって救援を組織し、当地の安全生産監督管理部門及び環境保護、公安、衛生主管部門に報告しなければならない。道路運送及び水路運送の過程で発生する危険化学品事故に対して、運転及び操縦を行う者または護送人員は、事故発生地の交通運送主管部門に報告しなければならない。
第七十二条 危険化学品事故が発生した場合、関連する地方人民政府は直ちに安全生産監督管理及び環境保護、公安、衛生、交通運送などの関係部門を組織し、本地域の危険化学品事故応急案にしたがって救援を実施しなければならない。措置が遅れた場合の責任を、人に転嫁してはならない。
関係の地方人民政府及び関連部門は、次の規定に基づいて必要な緊急対応措置をとり、事故による損失を低減し事故の蔓延及び拡大を防止しなければならない。
(一) 直ちに被害者に対する救援及び治療を組織し、分散及び撤退または他の措置をとり、危害区域内にいる関係人員を保護しなければならない。
(二) 危害発生源を速やかに抑制し、危険化学品の性質、事故の危害範囲及び危害程度を測定する。
(三) 事故が人体、動植物、土壌、水源、大気にもたらす実際の危害と予想可能な危害に対して、速やかに閉鎖、隔離、洗浄消毒などの措置をとる。
(四) 危険化学品事故による環境汚染及び生態破壊に対してモニタリング及び評価を行い相応する環境汚染対策及び生態修復措置をとる。
第七十三条 危険化学品の関連組織は、危険化学品事故緊応急救援を技術指導し、必要な援助を提供しなければならない。
第七十四条 危険化学品事故による環境汚染について、(区を設けている)市級以上の人民政府の環境保護主管部門から統一的に関連情報を公表する。
第七章 法律責任
第七十五条 国が、その製造及び経営並びに使用を禁止する危険化学品を製造及び経営並びに使用する場合は、安全生産監督管理部門がその製造及び経営並びに使用活動の停止を命じ、20万元以上50万元以下の罰金を科し、違法の所得がある場合はその違法所得を没収する。犯罪として取り扱うことが必要な場合は、法律に基づいて刑事責任を追及する。
前規定の行為がある場合、安全生産監督管理部門は、その製造及び経営並びに使用の危険化学品に対して無害化処理の実施を命じなければならない。危険化学品使用に関する国の制限的な規定に違反して危険化学品を使用する場合は、当条第一の規定にしたがって処理する。
第七十六条 安全条件の審査を通さない危険化学品の製造及び貯蔵に関する新築、改築、拡充プロジェクトに対して、安全生産監督管理部門はその建設停止及び期限付き改正を命じる。期限になっても改正しない場合、50万元以上100万元以下の罰金を科す。犯罪として取り扱う必要がある場合、法律に基づいて刑事責任を追及する。
安全条件の審査を受けない危険化学品の貯蔵及び積卸しに関する港の新築、改築、拡充プロジェクトに対して、港行政管理部門は前規定にしたがって処罰を課する。
第七十七条 法律に基づいて危険化学品安全生産許可証を取得せずに危険化学品の製造を行った場合、または法律に基づく工業製品生産許可証を取得せずに危険化学品及びその包装物並びに容器の製造を行った場合は、それぞれ《安全生産許可証条例》及び《中華人民共和国工業製品生産許可証管理条例》の規定に基づいて処罰する。
当条例の規定に違反し、化工企業が危険化学品安全使用許可証を取得せずに危険化学品を使って操業を行う場合は、安全生産監督管理部門から期限付きの改正を命じ、10万元以上20万元以下の罰金を科す。期限になっても改正しない場合には、操業停止整頓を命じる。
当条例の規定に違反し危険化学区品経営許可証を取得せずに危険化学品経営を行う場合は、安全生産監督管理部門は経営停止を命じ、違法経営の危険化学品及びその違法所得を没収し、10万元以上20万元以下の罰金を科す。犯罪として取り扱う必要がある場合、法律に基づいて刑事責任を追及する。
第七十八条 次の状況のうち一つでも該当する場合は、安全生産監督管理部門は改正を命じ、5万元以下の罰金を科すことができる。改正を拒否するものには、5万元以上10万元以下の罰金を科す。事情が重大の場合は、稼動停止及び休業整頓を命じる。
(一) 危険化学品の製造及び貯蔵組織が、敷設した危険化学品配管に明確な標識を設置しておらず、危険化学品配管を定期的に検査及び測定していない。
(二) 危険化学品配管の安全を脅かす施工作業を行う担当者もしくは施工組織が規定に基づく書面を配管所有組織に通達していない、または配管所有組織と共同で緊急対応案を策定していない、あるいは相応の安全防護措置をとっていない、配管所有組織が現場の配管安全指導に専門人員を派遣していない。
(三) 危険化学品生産企業が、化学品安全技術説明書を提供していない、または包装(外部包装物も含む)に化学品安全ラベルを貼り付け及びひも掛けていない。
(四) 危険化学品生産企業から提供する化学品安全技術説明書が、その製造する危険化学品と一致していない、もしくは包装(外部包装物も含む)に貼り付け、またはひも掛けている化学品安全ラベルが、包装内の危険化学品と一致していない、または化学品安全技術説明書及び化学品安全ラベルに記載する内容が国家基準の要求を満たしていない。
(五) 危険化学品生産企業が、その製造する危険化学品に新たな危険特性があることを発見した後直ちに公告しない、または速やかにその化学品安全技術説明書及び化学品安全ラベルを修正しない。
(六) 危険化学品経営企業が、化学品安全技術説明書及び化学品安全ラベルのない危険化学品を経営する。
(七) 危険化学品包装物及び容器の材質、包装の形態、規格、方法と単品の質量(重量)が、包装する危険化学品の性質及び用途と適応しない。
(八) 危険化学品の製造及び貯蔵組織が、作業場及び安全施設並びに設備に明確な安全警示標識を設置していない、または作業場で通信及び警報装置を設置していない。
(九) 危険化学品専用倉庫に専任管理責を設置していない、または猛毒化学品及びその貯蔵数量が重大な危険発生源になる他の危険化学品に対して、二人受領・発送、二人保管の制度を実行していない。
(十) 危険化学品の貯蔵組織が、危険化学品倉庫の出入検査、登録制度を確立していない。
(十一) 危険化学品専用倉庫に明確な標識を設置していない。
(十二) 危険化学品の生産企業及び輸入企業が危険化学品登録をしていない、またはその製造及び輸入する危険化学品に新たな危険特性があることを発見したが、危険化学品登録の内容変更手続きをしていない。
危険化学品の倉庫貯蔵経営に従事する港経営者は、前規定の状況がある場合は、港行政管理部門が前規定によって処罰を課する。猛毒化学品及び爆発品原料危険化学品を貯蔵する専用倉庫は、国の関連規定にしたがって相応する技術予防施設を設置していない場合は、公安部門が前規定にしたがって処罰を課する。
猛毒化学品及び爆発品原料危険化学品の製造及び貯蔵組織は、治安防衛組織を設置しておらず、専任の保安人員を配置していない場合は、《企業事業機構内部治安防衛条例》の規定によって処罰を課する。
第七十九条 危険化学品包装物及び容器の製造企業が検査されていない、または検査に合格していない危険化学品包装物及び容器を販売する場合は、品質監督検験検疫部門が改正を命じ、10万元以上20万元以上の罰金を科す。違法所得がある場合、その違法所得を没収する。改正を拒否する場合は、操業停止及び休業整頓を命じる。犯罪として取り扱う必要がある場合、法律に基づいて刑事責任を追及する。
検査に合格していない危険化学品運送船舶及びその積込容器を使用した場合、海事管理部門は前規定にしたがって処罰を課する。
第八十条 危険化学品の製造及び貯蔵並びに使用組織は、次の事情が一つでもある場合には、安全生産監督管理部門は改正を命じ、5万元以上10万元以下の罰金を科す。改正を拒否する場合は操業停止及び休業整頓を命じ、あるいは元の許可証発給部門がその関連の許可証を取り上げ、工商行政管理部門が経営範囲変更登録を命じ、またはその営業許可証を取り上げる。関係責任者を犯罪として取り扱うことが必要な場合、法律に基づいて刑事責任を追及する。
(一) 危険化学品包装物及び容器を重複に使用する場合、その重複使用前に検査していない。
(二) 生産及び貯蔵する危険化学品の種類及び危険特性にしたがい作業場で関連安全施設及び設備を設置していない、もしくは国家基準及び業種基準または国の関連規定に基づく安全施設及び設備に対して、経常的な維持管理をしていない。
(三) 当条例の規定にしたがい、その安全生産条件について定期的に安全評価を行なっていない。
(四) 危険化学品を専用倉庫に貯蔵していない、または猛毒化学品及びその貯蔵数量が、重大な危険発生源になる他の危険化学品を専用倉庫に単独に保管していない。
(五) 危険化学品の貯蔵方式及び方法並びに貯蔵数量が、国家基準または国の関連規定にしたがっていない。
(六) 危険化学品専用倉庫が、国家基準及び業種基準の要求を満たしていない。
(七) 危険化学品専用倉庫の安全施設または設備に対して定期的に検査測定を行っていない。
危険化学品倉庫経営に従事する港経営者が、前規定の事情がある場合は、港行政管理部門は前規定にしたがって処罰を課する。
第八十一条 次の状況のうち一つでも該当する場合は公安部門から改正を命じ、1万元以下の罰金を科す。改正を拒否する場合には、1万元以上5万元以下の罰金を科す。
(一) 猛毒化学品及び爆発品原料危険化学品の製造及び貯蔵並びに使用組織は、正確に猛毒化学品及び爆発品原料危険化学品の製造及び貯蔵並びに使用の数量と移動先を記録しない。
(二) 猛毒化学品及び爆発品原料危険化学品の製造及び貯蔵並びに使用組織は、猛毒化学品及び爆発品原料危険化学品の紛失、または盗難を発見しても、直ちに公安部門に報告しない。
(三) 猛毒化学品を貯蔵する組織が、猛毒化学品の貯蔵数量及び貯蔵場所、管理人員の状況を所在地の県級人民政府の公安部門に届出していない。
(四) 危険化学品の生産企業及び経営企業は、正確に猛毒化学品及び爆発品原料危険化学品の購入組織の名称、住所、購買人の姓名、身分証名称番号及び購買する猛毒化学品及び爆発品原料危険化学品の品種及び数量並びに用途を記録していない、または販売記録及び関連資料の保存期間が1年以上でない。
(五) 猛毒化学品及び爆発品原料危険化学品の販売企業及び購入組織が、規定の期限までに販売及び購入する猛毒化学品及び爆発品原料危険化学品の品種及び数量並びに行先などの情報を所在地の県級人民政府の公安部門に届出していない。
(六) 猛毒化学品及び爆発品原料危険化学品の使用組織が、当条例に基づいて購入した猛毒化学品及び爆発品原料危険化学品を譲渡し、その関連状況について所在地の県級人民政府の公安部門に報告していない。
危険化学品を生産及び貯蔵する企業または危険化学品を使用して操業する企業は、当条例の規定に基づき安全評価報告及び整頓方案の遂行状況を安全生産監督管理部門または港行政管理部門に届出していない、または危険化学品の貯蔵組織が、その猛毒化学品及びその貯蔵数量が重大な危険発生源になる他の危険化学品の貯蔵数量及び貯蔵場所並びに管理人員の状況を安全生産監督管理部門または港行政管理部門に届出していない場合は、それぞれ安全生産監督管理部門または港行政管理部門は前規定に基づいて処罰を課する。
重点環境管理を実施しなければならない危険化学品の生産企業、または重点環境管理を実施される危険化学品を使用して操業する企業が、規定にしたがって関連情報を環境保護主管部門に報告していない場合は、環境保護主管部門が当条例第一の規定に基づいて処罰を課する。
第八十二条 危険化学品の製造及び貯蔵並びに使用組織が、製品転換及び操業停止並びに休業または解散時に有効な措置を採用し、直ちにかつ適切にその危険化学品の製造装置及び貯蔵施設並びに在庫の危険化学品を処分していない、または危険化学品を投棄する場合は、安全生産監督管理部門が改正を命じ、5万元以上10万元以下の罰金を科す。犯罪として取り扱う必要がある場合、法律に基づいてその刑事責任を追及する。
危険化学品の製造及び貯蔵並びに使用組織が、製品転換及び操業停止並びに休業または解散する場合には、当条例の規定にしたがって危険化学品の製造装置及び貯蔵施設並びに在庫の危険化学品の処分方案を関連部門に届出していない場合は、それぞれ関連部門から改正を命じ、1万元以下の罰金を科す。その改正を拒否する場合、1万元以上5万元以下の罰金を科す。
第八十三条 危険化学品経営企業が、許可を受けずに違法に危険化学品の製造及び経営活動を行う企業から危険化学品を購入する場合は、工商行政管理部門は改正を命じ、10万元以上20万元以下の罰金を科す。その改正を拒否する場合は操業停止整頓を命じ、あるいは元の許可証発給部門はその危険化学品営業許可証を取り上げ、工商行政管理部門が経営範囲変更登録を命じ、あるいはその営業許可証を取り上げる。
第八十四条 危険化学品の製造及び経営企業が、次の事情に一つでも該当する場合は安全生産監督管理部門から改正を命じ、その違法所得を取り上げ10万元以上20万元以下の罰金を科す。改正を拒否する場合は操業停止及び休業整頓を命じ、あるいは元の許可証発給部門はその危険化学品安全生産許可証を取り上げ、工商行政管理部門は経営範囲変更登録を命じ、あるいはその営業許可証を取り上げる。
(一) 当条例第三十八条第一及び第二に規定される関連許可証または証明書類を持ってない組織に猛毒化学品及び爆発品原料危険化学品を販売する。
(二) 猛毒化学品購買許可証に記載される品種及び数量に基づかず、猛毒化学品を販売する。
(三) 個人に、猛毒化学品(猛毒化学品に属する農薬を除く)及び爆発品原料危険化学品を販売する。
当条例第三十八条第一及び第二に規定する関連許可証または証明書類を持ってない組織から猛毒化学品及び爆発品原料危険化学品を購入する、あるいは個人で猛毒化学品(猛毒化学品に属する農薬を除く)及び爆発品原料危険化学品を購入する場合は、公安部門がその購入した猛毒化学品及び爆発品原料危険化学品を取り上げ、5,000元以下の罰金を科す。
猛毒化学品及び爆発品原料危険化学品の使用組織は、その猛毒化学品及び爆発品原料危険化学品を外部に借出、または当条例第三十八条第一及び第二に規定する関連許可証を持っていない組織に購入した猛毒化学品及び爆発品原料危険化学品を譲渡し、あるいは購入した猛毒化学品及び爆発品原料危険化学品(猛毒化学品に属する農薬を除く)を個人に譲渡する場合は公安部門が改正を命じ、10万元以上20万元以下の罰金を科す。その改正を拒否する場合、操業停止及び休業整頓を命じる。
第八十五条 法律に基づいて危険貨物道路運送許可及び危険貨物水路運送許可を取得せずに、危険化学品の道路運送及び水路運送に従事する場合は、それぞれ道路運送及び水路運送に関する法律及び行政法規に基づいて処罰を課する。
第八十六条 次の状況のうち一つでも該当する場合は、交通運送主管部門が改正を命じ、5万元以上10万元以下の罰金を科す。その改正を拒否する場合、操業停止休業整頓を命じる。犯罪として取り扱う必要がある場合、法律に基づいて刑事責任を追及する。
(一) 危険化学品の道路運送企業及び水路運送企業の運転士及び操縦士、船員、積卸し管理人員、護送人員、届出人員、コンテナ箱詰め現場検査員が、資格なしに職位に就いて作業している。
(二) 危険化学品の運送において、危険化学品の危険特性に基づき相応する安全防護措置をとっていない、または必要な防護用品及び応急救援機材を配置していない。
(三) 法律に基づき危険貨物積込適用許可証を取得していない船舶を使用し、内陸河川で危険化学品を運送する。
(四) 内陸河川で危険化学品を運送する運送人が、単一船舶で危険化学品を運送する数量に関する国務院交通運送主管部門の制限的規定に違反して、危険化学品を運送する。
(五) 危険化学品運送作業に使う内陸河川の埠頭、停泊地が、国の関連安全規則にしたがっていない、もしくは飲用水取水口と国が規定する安全距離を守っていない、または交通運送主管部門の検査に合格せず使用している。
(六) 託送人が、運送人に託送する危険化学品の種類及び数量並びに危険特性及び危険状況時の応急対処措置を説明していない、または国の関連規定にしたがって託送する危険化学品を適宜包装し包装表面に相応する標識を設置していない。
(七) 運送する危険化学品に抑制剤及び安定剤を添加する必要がある場合に、託送人がそれを添加していない、または関連情報を運送人に告知していない。
第八十七条 次の状況のうち一つでも該当する場合は、交通運送主管部門から改正を命じ、10万元以上20万元以下の罰金を科す。違法所得がある場合はその違法所得を没収する。その改正を拒否する場合は操業停止休業整頓を命じる。犯罪として取り扱う必要がある場合は、法律に基づいて刑事責任を追及する。
(一) 法律に基づく危険貨物道路運送許可及び危険貨物水路運送許可を取得していない企業に危険化学品を託送する。
(二) 内陸河川の閉鎖水域を通じて猛毒化学品及び国が規定する内陸河川で運送禁止の他の危険化学品を運送する。
(三) 内陸河川で国が規定する内陸河川で運送禁止の猛毒化学品及び他の危険化学品を運送する。
(四) 託送の普通貨物に危険化学品を持ち込む、または危険化学品を普通貨物として虚報または隠蔽する。
郵便物及び速達便に危険化学品を持ち込む、または危険化学品を普通貨物として虚報して郵送する場合は、法律に基づいて治安管理処罰を課する。犯罪として取り扱う必要がある場合、法律に基づいて刑事責任を追及する。
郵政企業及び速達企業は、危険化学品の郵送を引き受ける場合は、《中華人民共和国郵政法》の規定に基づいて処罰を課する。
第八十八条 次の状況のうち一つでも該当する場合は、公安部門は改正を命じ、5万元以上10万元以下の罰金を科す。治安管理違反行為になる場合は、法律に基づいて治安管理処罰を課する。犯罪として取り扱う必要がある場合、法律に基づいて刑事責任を追及する。
(一) 運送車両の所定積載量を超過して危険化学品を積載する。
(二) 安全技術条件が国家基準の要求を満たさない車両で危険化学品を運送する。
(三) 危険化学品を運送する車両が、公安部門の批准を得ずに危険化学品運送車両通行制限区域に進入する。
(四) 猛毒化学品道路運送通行許可証を取得せずに道路で猛毒化学品を運送する。
第八十九条 次の状況のうち一つでも該当する場合は、公安部門が改正を命じ、1万元以上5万元以下の罰金を科す。治安管理条例を違反する行為になる場合は、法律に基づいて治安管理処罰を課する。
(一) 危険化学品運送車両が警示標識を掛けない、または吹き付け及び塗装をしていない、あるいは警示標識を掛け吹き付け及び塗装する標識が、国家基準の要求を満たしていない。
(二) 道路で危険化学品を運送する際に護送人員を配置していない。
(三) 猛毒化学品及び爆発品原料危険化学品の運送途中で長時間の停車が必要な際に、運転士及び護送人員が当地の公安部門に報告していない。
(四) 猛毒化学品及び爆発品原料危険化学品の運送途中に紛失及び盗難並びに強奪または流失、漏洩などの状況が発生した際、運転士及び護送人員が、必要な警示措置と安全措置をとらない、または当該地の公安部門に報告しない。
第九十条 発生した交通事故に関して、全責任または主要責任を負う危険化学品道路運送企業に対して、公安部門から潜在的な危険の除去を命じ、潜在的な危険を除去していない危険化学品運送車両の道路通行を禁止する。
第九十一条 次の状況のうち一でも該当する場合は、交通運送主管部門から改正を命じ、1万元以下の罰金を科す。その改正を拒否する場合には、1万元以上5万元以下の罰金を科す。
(一) 危険化学品の道路運送企業及び水路運送企業が、専任の安全管理人員を配置していない。
(二) 危険化学品運送作業に使う内陸河川埠頭、停泊地の管理部門は、埠頭、停泊地における危険化学品事故応急救援案を制定していない、または埠頭、停泊地に十分かつ有効な緊急対応救援機材及び設備を配置していない。
第九十二条 次の状況のうち一つでも該当する場合は、《中華人民共和国内陸河川交通安全管理条例》の規定に基づいて処罰を課する。
(一) 内陸河川で危険化学品を運送する水路運送企業は、運送船舶の危険化学品事故応急救援計画を制定していない、または運送船舶に十分かつ有効な応急救援機材及び設備を配置していない。
(二) 内陸河川で危険化学品を運送する船舶の所有者または経営者が、船舶汚染損害責任保険証明書または財務保証書を取得していない。
(三) 船舶で危険化学品を積載して内陸河川の港に進入する場合に、関連事項を事前に海事管理部門に報告し、その許可を取得していない。
(四) 危険化学品を積載する船舶が、内陸河川で航行し積卸しまたは停泊する場合に、専用警示標識を掛けていない、もしくは規定による専用信号を示していない、または規定によって水先案内の申請をしていない。
港行政管理部門に通知してその許可を取得しないで港で危険化学品の積卸し、艀取り作業をする場合は、《中華人民共和国港法》の規定に基づいて処罰を課する。
第九十三条 危険化学品安全生産許可証及び工業製品生産許可証を偽造し、変造し、借出し、譲渡し、または偽造、変造の危険化学品安全生産許可証及び工業製品生産許可証を使用した場合は、それぞれ《安全生産許可証条例》、《中華人民共和国工業製品許可証管理条例》の規定に基づいて処罰を課する。
当条例で規定する他の許可証を偽造し、変造し、借出し、譲渡し、または偽造、変造の当条例で規定する他の許可証を使用する場合は、それぞれの許可証の発給管理部門は10万元以上20万元以下の罰金を科す。違法所得がある場合その違法所得を没収する。治安管理条例違反行為になるのは、法律に基づいて治安管理処罰を課する。犯罪にとして取り扱う必要がある場合、法律に基づいて刑事責任を追及する。
第九十四条 危険化学品組織で危険化学品事故が起きた際に、その主要責任者が直ちに救援活動を行わず、または直ちに関係部門に報告しない場合は、《生産安全事故報告と調査処理条例》の規定に基づいて処罰を課する。
危険化学品組織で危険化学品事故が発生した際、第三者に人身傷害または財産損失をもたらした場合は、法律に基づいて賠償責任を負う。
第九十五条 危険化学品事故が発生した際、関係地方人民政府及び関係部門が直ちに救援活動を組織実施しない、または必要な応急対応措置をとって事故の損失を低減、事故の蔓延及び拡大を防止しない場合は、直接の責任主管人員及び他の直接責任人員に対して法律に基づいて処罰を課する。犯罪として取り扱う必要がある場合は、法律に基づいて刑事責任を追及する。
第九十六条 危険化学品安全監督管理の職責を負う部門の職員は、危険化学品安全監督管理活動で職権を濫用し、職責を軽んじ、汚職を行い、犯罪あるいは行為を行う者は、法律に基づき刑事責任を追及する。犯罪として取り扱う必要がある場合、法律に基づいて処罰を課する。
第八章 付 則
第九十七条 化学品の監視抑制、危険化学品に属する薬品及び農薬の安全管理は、当条例の規定に基づいて施行する。法律及び行政法規で別の規定がある場合は、その規定に基づいて実行する。
民用爆発品及び花火爆竹、放射性品、原子力物質、国防科学研究生産に使う危険化学品の安全管理は、当条例を適用しない。
法律及び行政法規で燃焼ガスに対する安全管理が別に規定されている場合、その規定に基づいて施行する。
危険化学品容器が特殊設備に属する場合、その安全管理を特殊設備安全に関する法律及び行政法規の規定基づいて施行する。
第九十八条 危険化学品の輸出入管理は、対外貿易に関する法律及び行政法規並びに規則の規定に基づいて施行する。輸入の危険化学品の貯蔵及び使用、経営、運送の安全管理は当条例の規定に基づいて施行する。
危険化学品の環境管理登録及び新規化学物質の環境管理登録は、環境保護に関する法律及び行政法規並びに規則の規定に基づいて施行する。危険化学品環境管理登録は、国の関連規定に基づいて費用を徴収する。
第九十九条 公衆が発見し拾得した持ち主不明の物危険化学品は、公安部門が取り扱う。公安部門が取り扱う当該危険化学品、または関係部門が法律に基づいて没収した危険化学品に対して無害化処理が必要である場合は、環境保護主管部門が認定された専門組織の処理に引き渡し、あるいは関連危険化学品の生産企業の処理に引き渡す。処理費用は、国家財政から負担する。
第一百条 化学品の危険特性が確定されていない場合は、国務院安全生産監督管理部門及び国務院環境保護部門並びに国務院衛生主管部門がそれぞれ当該化学品の物理危険性及び環境危険性並びに毒理特性を鑑定する。鑑定結果によって、危険化学品目録を調整する必要がある場合は、当条例第三条第二の規定にしたがって取り扱う。
第一百一条 当条例が、施行される以前に危険化学品を使って操業している化工企業が、当条例の規定にしたがって、危険化学品安全使用許可証を取得する必要がある場合は、国務院安全生産監督管理部門が規定する期限内に、危険化学品安全使用許可証を申請しなければならない。
第一百二条 当条例は2011年12月1日から施行する。