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中華人民共和国安全生産法
作者:佚名 をクリックして: 更新時間:2013年12月24日 【フォント: の中で 小さい

中華人民共和国主席令

第七十号

「中華人民共和国安全生産法」は、中華人民共和国第九回全国人民代表大会常務委員会第二十八次会議で2002629日に採択、公布され、2002111日から施行される。

中華人民共和国主席 江澤民

2002629

目次

第一章     総則

第二章     生産経営事業者の安全生産についての保障

第三章     従業員の権利と義務

第四章     安全生産の監督管理

第五章     生産安全事故の応急救助と調査処理

第六章     法的責任

第七章     付則

第一章      総則

第一条       安全生産活動の監督管理を強化し、生産安全事故を防止、減少し、大衆の生命と財産の安全を守って、経済発展を促進するため、この法律を制定する。

第二条       中華人民共和国領域内で生産経営活動に従事する事業者(以下生産経営事業者と言う)が行う安全生産活動にこの法律が適用される。法律、行政法規で、消防安全と道路交通安全、鉄道交通安全、水路交通安全、民間用航空安全に別の定めがある場合、その規定が適用される。

第三条       安全生産管理は、安全第一で、予防を主にする方針を堅持する。

第四条       生産管理事業者は必ずこの法律と他の安全生産に関する法規を遵守し、安全生産管理を強化し、安全生産責任制度を作り、また完備し、安全生産の条件を整え、安全生産を確保しなければならない。

第五条       生産経営事業者の主な責任者は本事業の安全生産を全面的に担当する。

第六条       生産経営事業所の従業員は法律により安全生産についての保障を獲得する権利があるとともに、法律により安全生産面の義務を履行しなければならない。

第七条       労働組合は、法律に従って職員と労働者を集め、本事業の安全生産の民主管理及び民主監督に参加し、職員と労働者の安全生産面の合法的権益を守る。

第八条       国務院と地方の各級人民政府は安全生産業務の指導を強化し、関係する各事業者が法律によって安全生産監督管理の職務を履行することを支持、督促しなければならない。

県級以上の人民政府は、安全生産監督管理に存在する重大な問題を直ちに協議、解決しなければならない。

第九条       国務院の安全生産監督管理担当部門は、この法律に従って、全国の安全生産業務を総合的に監督管理し、県級以上の地方各級人民政府の安全生産監督管理担当部門はこの法律に従って、各自の行政区域内の安全生産業務を監督管理する。

国務院関係部門はこの法律と他の関係法律、行政法規の規定に従って、各自の職務範囲内で、関係する安全生産業務を監督管理し、県級以上の地方各級人民政府の関係部門はこの法律と他の関係法規に従って、各自の職責の範囲内で関係する安全生産業務を監督管理する。

第十条       国務院関係部門は安全生産についての保障の要求に基づいて、直ちに関係する国家基準或いは業界基準を法律に従って制定するとともに、科学技術の進歩と経済発展に基づいて、直ちに修正しなければならない。

生産経営事業者は必ず法律に従って制定した安全生産についての保障の国家基準或いは業界基準を実行しなければならない。

第十一条 各級人民政府及び関係部門は、多様な形式を採用して、安全生産に関わる法規及び安全生産知識の宣伝を強化し、職員と労働者の安全生産意識を高めなければならない。

第十二条 法律により設立された安全生産のために技術サービスを提供する中間機関は、法律、行政法規及び業務執行準則に従って、生産経営事業者からの委託を受け、その安全生産業務のために技術サービスを提供する。

第十三条 国家は生産安全事故の責任を追及する制度を実施し、この法律と関係法規の規定により、生産安全事故責任者の法的責任を追及する。

第十四条 国家は安全生産科学技術の研究と安全生産先進技術の普及と応用を奨励、支持し、安全生産水準を高める。

第十五条 国家は安全生産条件の改善、生産安全事故の防止、応急救助の参加などに顕著な成績をあげた部門及び個人に褒賞を与える。

第二章 生産経営事業者の安全生産についての保障

第十六条 生産経営事業者はこの法律と関係法律、行政法規及び国家基準或いは業界基準に規定した安全生産条件を整えなければならず、この安全生産条件を整えなければ、生産経営活動に従事してはならない。

第十七条 生産経営事業者の主要責任者は本事業の安全生産業務について以下の職責を負う:

(一)   本事業の安全生産責任制を設立し、健全化させること

(二)   本事業の安全生産規則制度と操作規程の制定を組織すること

(三)   本事業の安全生産活動の有効的実施を保証すること

(四)   本事業の安全生産業務を監督、検査し、直ちに生産安全潜在的危険を解決すること

(五)   本事業の生産安全事故応急救援計画を制定し、実施すること

(六)   直ちに、かつ実情のままに生産安全事故を報告すること

第十八条 生産経営事業者が整えるべき安全生産条件に必要な投資資金は、生産経営事業者の政策決定機関、主要責任者、或いは個人経営の投資家が保証するとともに、安全生産に必要な投資資金の不足により惹起する結果への責任を負う。

第十九条 鉱山、建築施工部門及び危険物の生産、経営、保管部門は安全生産管理機関を設置するか、或いは専任の安全生産管理者を配置しなければならない。

前項の規定以外の生産経営事業者で、従業員人数が三百人以下であれば、安全生産管理機関を設置するか、或いは専任の安全生産管理人員を配置しなければならない。また、従業員人数が三百人を超えていれば、専任或いは兼任の安全生産管理者を配置するか、或いは国家が規定した関係する専門技術資格を有する工事技術者に安全生産管理サービスの提供を委託しなければならない。

前項規定に従って、生産経営事業者が工事技術者に安全生産管理サービスを委託する場合も、この事業者が安全生産についての保障の責任を負う。

第二十条 生産経営事業者の主要責任者と安全生産管理者は、必ず本事業の生産経営活動に応じた安全生産知識と管理能力を備えなければならない。

危険物の生産、経営、保管事業者及び鉱山、建築施工事業者の主要責任者と安全生管理者は、関係する主管部門がその安全生産知識と管理能力を審査し、合格後に始めて任命される。審査は料金を徴収してはならない。

第二十一条 生産経営事業者は、従業員に安全生産教育と訓練を行い、従業員が必要な安全生産知識を備え、関係する安全生産規定制度と安全操作規程を熟知し、本職場の安全操作技能を把握することを保障しなければならない。安全生産教育と訓練に合格できなかった従業員は、職に就いてはならない。

第二十二条 生産経営事業所が新労働·方法、新技術、新材料或いは新設備を採用する際、必ずその安全技術特性を理解、把握し、有効な安全防備と保護措置を講ずるとともに、従業員に対し専門的な安全生産教育と訓練を行わなければならない。

第二十三条 生産経営事業所の特殊作業員は、必ず関係する国家規定により、専門的な安全作業訓練を受け、特殊作業操作資格証を取得した後にはじめて、職に就いて作業しなければならない。

特殊作業者の範囲は、国務院安全生産監督管理の担当部門が国務院関係部門と連携·共同して確定する。

第二十四条 生産経営事業者の新築、改築、増築の工事事項(以下建設事項と言う)の安全施設は、必ず主題工程と同時に設計、工事し、同時に生産、使用しなければならない。安全施設の投資は建設事項概算に入れる。

第二十五条 鉱山建設事項と危険物の生産、保管用の建設事項は、それぞれ関係する国家規定により、安全条件の論証及び安全評価を行わなければならない。

第二十六条 建設事項の安全施設の設計者、設計事業者は安全施設の設計に責任を負わなければならない。

鉱山建設事項と危険物の生産、保管用の建設事項の安全施設設計は、関係する国家規定により、関係部門に報告し審査を受けなければならないし、審査部門及びその審査の責任者は審査結果に責任を負う。

第二十七条 鉱山建設事項と危険物の生産、保管用の建設事項の施行事業者は、必ず認可された安全施設設計により施行するとともに、安全施設の工程、品質に責任を負わなければならない。

鉱山建設事項と危険物の生産、保管用の建設事項が完成し、生産或いは使用する前に、必ず関係する法律、行政法規の規定に従って、安全施設の検収を受け、検収に合格した後にはじめて生産或いは使用することができる。検収部門及びその検収者は検収結果の責任を負う。

第二十八条 生産経営事業者は比較的危険要素が大きい生産経営場所と関係する施設、設備に、明解な安全警告標識を設置しなければならない。

第二十九条 安全設備の設計、製造、据付、使用、検査、補修、改造及び廃棄処分は、国家基準或いは業界基準に適合しなければならない。

生産経営事業者は、必ず安全設備を経常的に維持·保護、手入れし、定期的に検査し、正常な運転を保障しなければならない。維持·保護、手入れ、検査は記録を付け、関係者がサインしなければならない。

第三十条  生産経営事業者が使用する生命の安全に係わる、危険性が比較的大きい特殊設備、及び危険物の容器、運送手段は、必ず関係する国家規定に従って、専門の生産者が生産し、専門的資質のある検査·測定機関の検査·測定で合格し、安全使用証或いは安全標章を取得した後にはじめて使用できる。検査·測定機関は検査·測定の結果に責任を負う。

生命の安全に係わる危険性の比較的大きい特殊設備の目録は、国務院の特殊設備の安全監督管理を担当する部門が制定し、国務院に報告し認可を受けてから執行される。

第三十一条 国家は生産安全に厳重な危険を与える労働·方法·技術と設備について、淘汰制度を実施する。

生産経営事業者は国家が明記に淘汰、使用禁止を命じた、生産安全に危険を与える労働·方法·技術や設備を使用しではならない。

第三十二条 危険物の生産、経営、運送、保管、使用或いは廃棄処分は、関係主管部門がそれらに対応する法規の規定と国家基準或いは業界基準によって審査許可するとともに、監督管理する。

危険物を生産、経営、運送、保管、使用或いは廃棄処分する生産経営事業者は、必ず関係する法規と国家基準或いは業界基準を執行し、専門の安全管理制度を設立し、確実な安全措置を講じ、関係する主管部門が法律に基づいて実施する監督管理を受けなければならない。

第三十三条 生産経営事業者は重大な危険源を記録し、保存書類を作り、定期的に検査、評価、監督·規制するとともに、応急の予備計画を制定し、従業員と関係者に、緊急の場合講ずるべき応急措置を知らせなければならない。

生産経営事業者は関係する国家の規定に従って、本事業者の重大な危険源及びそれへの安全措置、応急措置を、関係する地方人民政府の安全生産監督管理の担当部門と関係部門が記録するために、申告しなければならない。

第三十四条 危険物を生産、経営、保管、使用する作業場、商店、倉庫は、従業員の宿舎と同じ建物内にあってはならないし、従業員の宿舎から安全な距離を保たなければならない。

生産経営場所と従業員の宿舎には、緊急避難指示に適合する、標識が明解で、滞りなく通じる出口を設置しなければならない。生産経営場所と従業員の宿舎の出口を封鎖、断することを禁止する。

第三十五条 生産経営事業者は爆破や、人力或いは機械で成形部材を持ち上げて組み立てる等の危険作業を行う際に、専門者を現場に配置し、安全管理を行い、操作規程の遵守と安全措置の遂行を確保しなければならない。

第三十六条 生産経営事業者は従業員に本事業の安全生産規定制度と安全操作規程を厳格に実行するように教育、督促しなければならず、従業員に作業場と業務で存在する危険要素、防備措置及び事故の応急措置を実情のまま告知しなければならない。

第三十七条 生産経営事業者は従業員に、国家基準或いは業界基準に符号する労働安全衛生保護具を必ず提供するとともに、従業員が使用規則によって着用、使用することを監督し、教育しなければならない。

第三十八条 生産経営事業所の安全生産管理者は、本事業の生産経営特徴に基づいて、安全生産状況を経常的に検査し、検査中発見した安全問題は直ちに処理しなければならない。処理できないのは、直ちに本事業者の関係する責任者に報告しなければならない。検査及び処理状況は記録を付けて書類として保存しなければならない。

第三十九条 生産経営事業者は労働安全衛生保護具の配置と安全生産訓練に必要な経費を整えなければならない。

第四十条 二つ以上の生産経営事業者が一つの作業区域内で生産経営活動を行う際、相手の生産安全に危険を与える恐れがある場合、安全生産管理協定を締結し、それぞれの安全生産管理の職責と講ずるべき安全措置を明確にし、また専門の安全生産管理者を指定して、安全検査と協議を行わなければならない。

第四十一条 生産経営事業者は、生産経営事項、場所、設備を安全生産条件或いは応じる資質のない事業者、或いは個人に請負若しくは貸し出してはならない。

生産経営事項や、場所について下請け業者、借り受け業者が多数である場合、生産経営事業者は、下請け業者、借り受け業者と専門的な安全生産管理協定を締結するか、或いは下請け契約、賃借契約の中で、それぞれの安全生産管理の職責を締結しなければならない。生産経営事業者は下請け業者、借り受け業者の安全生産活動を統一的に協議、管理する。

第四十二条 生産経営事業所で重大な生産安全事故が発生した際、事業の主要責任者は直ちに緊急救助しなければならず、事故の調査処理期間中、無断で職場を離れてはならない。

第四十三条 生産経営事業者は法律により、労働災害保険に加入し、従業員のため保険料を納付しなければならない。

第三章 従業員の権利と義務

第四十四条 生産経営事業者と従業員が締結する労働契約には、従業員の労働安全の保障、職業危険の防止に関する事項、及び法律に従って従業員の労働災害保険を取り扱う事項を明記しなければならない。

生産経営事業者は従業員と、いかなる形式であれ、協定を締結して、生産経営事業者が従業員の安全生産死亡事故で法律により負うべき責任を免除或いは軽減してはならない。

第四十五条 生産経営事業所の従業員は作業場と職場に存在する危険要素、防備措置及び事故の応急措置を尋ねる権利があるとともに、本事業者の安全生産業務に意見を提出する権利がある。

第四十六条 従業員は本事業の安全生産業務に存在する問題を指摘、通告、告発する権利があるし、法規に違反する指揮や、冒険的な作業の強制命令を拒絶する権利がある。

生産経営事業者は従業員が本事業の安全生産業務を指摘、通告、告発し、或いは法規に違反する指揮と冒険的作業の強制命令を拒絶するという理由で、その従業員の給料、福祉等の待遇を減したり、或いは従業員と締結した労働契約を解除してはならない。

第四十七条 従業員は人身の安全に直接的危険を与える緊急情況を発見した場合、作業を停止するか、或いは可能な応急措置を採った後、作業場を退避する権利がある。

生産経営事業者は従業員が前項の緊急情況にある場合、作業を停止するか、或いは応急退避措置を採ったことを理由に、従業員の給料、福祉等の待遇を減らしたり、或いは従業員と締結した労働契約を解除してはならない。

第四十八条 生産安全事故で損害を受けた従業員は、法律により労働災害保険を受ける以外に、関係する民事法律により賠償を求める権利がある場合には、本事業者に賠償を要求する権利がある。

第四十九条 従業員は作業中、本事業者の安全生産の規定制度と操作規程を厳格に遵守し、管理に従い、労働安全衛生保護具を正確に着用、使用しなければならない。

第五十条 従業員は安全生産教育と訓練を受け、担当の職務作業に必要な安全生産知識を習熟し、安全生産技能を高め、事故防止と応急処理能力を高めなければならない。

第五十一条 従業員は事故の潜在的危険やその他の不安全要素を発見したら、直ちに現場の安全生産管理者、或いは本事業者の責任者に報告しなければならないし、この報告を受けた者は直ちに処理しなければならない。

第五十二条 労働組合は建設事項の安全施設と主題工程を同時に設計し、同時に施工、同時に生産と使用することを監督し、意見を提出する権利がある。

労働組合は生産経営事業者が、安全生産法規に違反して、従業員の合法的権益を侵す行為を正すように要求する権利があるし、生産経営事業者が法規に違反する指揮と冒険的作業を強制命令することを発見、或いは事故の潜在的危険を発見した場合、解決の提案を行う権利があるし、これにたいして、生産経営事業者は直ちに研究応答しなければならない。労働組合は従業員の生命安全に危険を及ぼす情況を発見した場合、生産経営事業者に従業員を誘導し危険場所から退避させる提案をする権利があるし、生産経営事業者は必ず直ちに処理しなければならない。

労働組合は法律により事故調査に参加し、関係部門に処理の提案を提出し、また関係者の責任追及を要求する権利がある。

第四章 安全生産の監督管理

第五十三条 県級以上の地方の各級人民政府は、本行政区域内の安全生産状況に基づいて、関係する部門の業務を職責により分担させ、本行政区域内で重大な生産安全事故が起り易い生産経営事業者について、厳格な検査を行い、また事故の潜在的危険を発見したら、直ちに処理しなければならない。

第五十四条 この法律の第九条の規定により、安全生産について監督管理の職責を負う部門(以下安全生産監督管理の職責を負う部門という)は、関係する法規の規定に基づいて、安全生産に関わる事項の審査や許可(批准、認可、許可、登記、認証、証書免状の交付等を含む、以下同じ)、或いは検収が必要な際には、必ず厳格に関係法規と国家規準、或いは業界基準で規定された安全生産条件と順序に基づいて審査を行い、また関係法規と国家基準、或いは業界基準に規定された安全生産条件に適合しなければ許可或いは検収を通してはならない。法律による許可の取得或いは検収に合格しなかったにも関わらず、無断で関係する活動に従事する者にたいしては、行政審査許可部門が発見するか、或いは告発を受けた後に、直ちに取り締まり、法律によって処理しなければならない。法律によりすでに許可を取得した事業者にたいし、安全生産条件を整えていないことを行政審査許可部門が発見した場合は、元の許可を取り消さなければならない。

第五十五条 安全生産監督管理の職責を負う部門は安全生産に関わる事項を審査、検収する際、料金を徴収してはならないし、審査、検収を受ける事業者に自分が指定するメーカー或いは指定する生産、販売事業者の安全設備、機材或いは他の製品を購入するように要求してはならない。

第五十六条 安全生産監督管理の職責を負う部門は、法律により生産経営事業者の安全生産に関する法規と国家基準、或いは業界基準の執行状況を監督、検査し、以下の職務上の権利を行使する:

(一)   生産経営事業所に入り、検査を行い、関係資料を取り寄せて読み、関係事業者と人員に状況を尋ねる。

(二)   検査で発見した安全生産違法行為は、その場で正すか、或いは期限付きでの改正を要求する。法律により行政処罰を与えるべき行為には、この法律と他の関係法律、行政法規の規定に基づいて行政処罰を決定する。

(三)   検査で事故の潜在的な危険を発見した場合、直ちに排除するよう命じなければならないし、重大な事故の潜在的な危険の排除以前、或いは排除の過程で安全を確保できなければ、危険区域内の作業員を退避させ、一時的に生産停止、営業停止或いは使用停止を命じなければならない。重大な事故の潜在的な危険を排除した後に、審査の同意を得た上、生産経営活動と使用を回復することができる。

(四)   根拠に基づいて安全生産についての保障の国家基準或いは業界基準に適合していないと思われる施設、設備、機材を差し押さえ、封印するか、或いは押収するとともに、十五日以内に法律による処理を決定しなければならない。

監督検査は検査される事業者の正常な生産経営活動に影響を与えてはならない。

第五十七条 生産経営事業者は安全生産監督管理の職責を負う部門の監督検査員(以下安全生産監督検査員という)の法律に基づく監督検査職務の履行に協力しなければならないし、これを拒絶したり、妨害してはならない。

第五十八条 安全生産監督検査員は職務に忠実に、原則を堅持し、公平に法律を執行しなければならない。

安全生産の監督検査員は監督検査任務を執行する際、必ず有効な監督法律の執行であることの証明書を提出し、また検査を受ける事業者の技術的秘密と業務上の秘密を保たなければならない。

第五十九条 安全生産監督検査員は検査の時間、場所、内容、発見した問題とその処理状況について、記録書類を作り、これに検査員と検査を受ける事業者の責任者がサインしなければならないし、検査を受ける事業者の責任者がサインを拒否する場合には、検査員は状況を記録して保存するとともに、安全生産監督管理の職責を負う部門に報告しなければならない。

第六十条 安全生産監督管理の職責を負う部門は、監督検査でお互いに協力し、共同で検査を実施し、また明確に分別して検査する必要があれば、お互いの状況を通報し合わなければならない。発見した安全問題を他の関係部門が処理すべきであれば、直ちに他の関係部門に移送し、記録を付けて参考に備え、移送を受けた部門は直ちに処理しなければならない。

第六十一条 監査機関は行政監査法の規定に基づいて、安全生産監督管理の職責を負う部門及びその勤務員が安全生産監督管理の職責を履行することを監査する。

第六十二条 安全評価、認証、検査測定、検定を引き受ける機関は、国家が規定する資質条件を整えなければならないし、自らが出した安全評価、認証、検査測定、検定の結果に責任を負う。

第六十三条 安全生産監督管理の職責を負う部門は、通告制度を設立し、通告の電話番号、ポスト或いはメールアドレスを公開し、安全生産に関する通告を受理しなければならない。受理した通告事項は調査で確かめ、書面資料を作り、整理と改善措置が必要であれば、関係責任者に報告しサインをもらって、実行を監督しなければならない。

第六十四条 いかなる事業者、或いは個人も、事故の潜在的な危険、若しくは安全生産の違法行為について、安全生産監督管理の職責を負う部門に報告或いは通告する権利がある。

第六十五条 住民委員会、村民委員会は、その所在区域内の生産経営事業者に事故の潜在的な危険があるか、或いは安全生産違法行為があることを発見した場合、その地方の人民政府或いは関係部門に報告しなければならない。

第六十六条 県級以上の各級人民政府及びその関係部門は、重大事故につながる潜在的な危険の報告或いは安全生産違法行為の通告に、功労を挙げた者に褒賞を与える。具体的な褒賞方法は国務院の安全生産監督管理の担当部門が国務院財政部門と連携·共同して制定する。

第六十七条 新聞、出版、放送、映画、テレビなどの事業者は、安全生産宣伝教育を行う義務があり、安全生産法規に違反する行為を輿論監督する権利がある。

第五章 生産安全事故の応急救助と調査処理

第六十八条 県級以上の地方各級人民政府は、関係部門を集め、本行政区域内の特別に重大な生産安全事故の応急救助予備計画を制定し、応急救助システムを設立する。

第六十九条 危険物の生産、経営、保管事業者及び鉱山、建築施工事業者は応急救助組織を設立しなければならないし、生産経営規模が比較的小さくて、応急救助組織を設立しなくでもよい場合は、兼任の応急救助員を指定しなければならない。

危険物の生産、経営、保管事業者及び鉱山、建築施工事業者は必要な応急救助機材、設備を配置するとともに、経常的に維持·保護、補修をし、正常な運転を確保しなければならない。

第七十条 生産経営事業所の生産安全事故発生後、事故現場の関係者は直ちに本事業者の責任者に報告しなければならない。

事業者の責任者は事故の報告を受けた後、迅速に有効な措置を採り、緊急救助の作業を手配し、事故の拡大を防止し、死亡者と財産の損失を減少させるとともに、国家の関係する規定に従って、直ちに、実情のままその地方の安全生産監督管理の職責を負う部門に報告しなければならない。隠蔽して報告しなかったり、偽って報告したり或いは期日を延ばして報告しないことをしてはならないし、故意に事故現場を破壊し、関係証拠を隠滅してはならない。

第七十一条 安全生産監督管理の職責を負う部門は、事故の報告を受けた後、直ちに国家の関係する規定により事故情況を上級部門へ報告しなければならない。安全生産監督管理の職責を負う部門と関係地方人民政府は、事故の状況を隠して報告しなかったり、偽って報告したり、期日を延ばして報告しなかったりしてはならない。

第七十二条 関係する地方人民政府と安全生産監督管理の職責を負う部門の責任者は、重大な生産安全事故の報告を受けた後、直ちに事故現場に駆けつけ、事故緊急救助を手配しなければならない。

第七十三条 事故の調査処理は事実に基づいて正しく行動するという原則と、科学を尊重するという原則に基づいて、直ちに、正確に事故原因を調査し、事故の原因と責任を明確にし、事故の教訓を総括し、整理と改善の措置を提出するとともに、事故の責任者に処理についての意見を提出しなければならない。事故調査と処理の具体的な方法は国務院が制定する。

第七十四条 生産経営事業所で生産安全事故が発生した後、調査により責任ある事故である確定したら、事故発生事業者の責任を調査し、明確にし、法律により追及するだけでなく、安全生産の事項に関して審査許可と監督の職責を負う行政部門の責任も調査、明確にし、職責を尽くさなかったか、或いは汚職行為があれば、この法律の第七十七条の規定に基づいて法的責任を追及する。

第七十五条 いかなる事業者、個人も、法律に基づく事故の調査処理を妨害、干渉してはならない。

第七十六条 県級以上の地方各級人民政府の安全生産監督管理を担当する部門は、定期的に本行政区域内の生産安全事故の発生状況の統計を作成し、定期的に社会に公布しなければならない。

第六章 法的責任

第七十七条 安全生産監督管理の職責を負う部門に勤務する者は、以下の行為のいずれかある場合、降格するか或いは免職の行政処分を行い、犯罪になる場合には、刑法の関係する規定に従って、刑事責任を追及する。

(一)   法律で定められた安全生産条件に適合していない、安全生産に関わる事項を許可、或いは検収を通すこと

(二)   法律による許可、検収を通していない事業者が、無断で関係する活動に従事することを発見したり、或いは通告を受けたにもかかわらず、取り締まらないか、或いは法律による処理をしないこと

(三)   法律によってすでに許可を受けた事業者にたいし、監督管理の職責を履行せず、その事業者が安全生産条件を整えていないのを発見したにもかかわらず、元の許可を取り消さないか、或いは安全違法行為を発見したにもかかわらず、調査処理を行わないこと

第七十八条 安全生産監督管理の職責を負う部門が、審査、検収を受ける事業者に、指定した安全設備、機材或いは他の製品を購入するように要求するか、或いは安全生産事項の審査や、検収の費用を受け取った場合は、その上級機関或いは監査機関は是正と受け取った費用の返還を命じ、状況が重大であれば、直接責任を負う主管者とその他の直接責任者に対し、法律による行政処分を行う。

第七十九条 安全評価、認証、検査測定、検定の機構が、偽りの証明を行い、犯罪になる場合には、刑法の関係する規定により刑事責任を追及するか、刑事処罰に当たらない場合には、違法所得を没収し、違法所得が五千元以上の場合、没収とともに違法所得の二倍以上、五倍以下の罰金を課し、違法所得がないか或いは違法所得が五千元未満の場合、五千元以上、二万元以下の罰金だけを課するか、或いは違法所得の没収とともに五千元以上、二五万元以下の罰金を課する。他人に損害を与えた場合、生産経営事業者と共に、連帯賠償責任を負う。

前項の違法行為を行った機関にたいしては、応する資格を撤回し取り消す。

第八十条 生産経営事業者の政策決定機関、主要責任者、個人経営の投資家が、この法律に定められた安全生産に必要な投資資金を保証せず、生産経営事業者が安全生産条件を整えられなかった場合、期限付きで改正して、必要な資金を提供することを命じ、期限が過ぎでも改正しない場合には、生産経営事業者に生産停止、営業停止、整理を命ずる。

前項の違法行為により、生産安全事故を起こし、犯罪になる場合には、刑法の関係する規定により刑事責任を追及し、刑事処罰に当たらない場合には、生産経営事業者の主要責任者には免職処分にし、個人経営の投資者を二万元以上、二十万元以下の罰金を課する。

第八十一条 生産経営事業者の主要責任者がこの法律に定められた安全生産管理の職責を履行しなかった場合、期限付きに改正することを命じ、期限が過ぎでも改正しなければ、生産経営事業者に生産停止、営業停止、整理を命ずる。

生産経営事業者の主要責任者が前項の違法行為により、生産安全事故を起こし、犯罪になる場合には、刑法の関係する規定により、刑事責任を追及し、刑事処罰にならない場合には、免職、或いは二万元以上、二十万元以下の罰金を課する。

生産経営事業者の主要責任者が前項の規定による、刑事罰或いは免職処分を受けた場合、刑罰の執行完了日或いは処分を受ける日から、五年内は、いかなる生産経営事業者の主要責任者を担当してはならない。

第八十二条 生産経営事業者に以下のいずれかの行為があれば、期限付きで改正を命じ、期限が過ぎでも改正しなければ、生産停止、営業停止、整理を命じるとともに、二万元以下の罰金を課することができる

(一)   規定による安全生産管理機関を設置、或いは安全生産管理者を配置しないこと

(二)   危険物の生産、経営、保管事業者及び鉱山、建築施工事業者の主要責任者と安全生産管理者が規定による審査に合格しないこと

(三)   この法律の第二十一条、第二十二条の規定に定められた、従業員に対する安全生産教育と訓練を行わないこと、或いはこの法律の第三十六条に規定による、従業員に安全生産に関する事項を実情のまま知らせないこと

(四)   特殊作業員が規定に定めてある専門の安全作業訓練を受け、特殊作業の操作資格証明書を取得せずに、職に就いて作業すること

第八十三条 生産経営事業者に以下のいずれかの行為があれば、期限付きの改正を命じ、期限が過ぎでも改正しなければ、建設の停止、或いは生産停止、営業停止、整理を命ずると共に、五万元以下の罰金を課することができるし、重大な結果を引き起こし、犯罪になる場合には、刑法の関係する規定により刑事責任を追及する。

(一)   鉱山建設事項或いは危険物の生産、保管用の建設事項に安全施設の設計がないこと、若しくは安全施設の設計が規定による関係部門の審査の同意を受けてないこと

(二)   鉱山建設事項或いは危険物の生産、保管用の建設事項の施工事業者が、許可を受けた安全施設設計に基づいて施工をしていないこと

(三)   鉱山建設事項或いは危険物の生産、保管用の建設事項が完成し、生産或いは使用の前に、安全施設の検収合格を受けてないこと

(四)   比較的大きい危険要素のある生産経営場所、或いは関係する施設、設備に明解な安全警告標識を設置しないこと

(五)   安全設備の据付、使用、検定、改造や廃棄が、国家基準或いは業界基準に適合しないこと

(六)   安全設備について、経常的な維持·保護、補修と定期検定をしていないこと

(七)   従業員に国家基準或いは業界基準に適合する労働安全衛生保護具を提供しないこと

(八)   特殊設備及び危険物の容器、運送手段を、専門資質のある機関の検査、検定の合格を取得しておらず、安全使用証或いは安全標章を取得せず、使用すること

(九)   国家が淘汰、使用禁止を明確に命じた、生産安全に危険を与える労働·方法·技術や設備を使用すること

第八十四条 法律による許可を受けず、無断で危険物を生産、経営、保管すれば、その違法行為の停止を命ずるか、或いは閉鎖し、違法所得を没収する。違法所得が十万元以上であれば、違法所得の没収とともに、違法所得の一倍以上、五倍以下の罰金を課し、違法所得がないか、或いは違法所得が十万元未満であれば、二万元以上、十万元以下の罰金だけを課するか、或いは違法所得の没収とともに、二万元以上、十万元以下の罰金を課する。重大な結果を引き起こし、犯罪になれば、刑法の関係する規定に従って、刑事責任を追及する。

第八十五条 生産経営事業者に以下のいずれかの行為がある場合には、期限付きで改正を命じ、期限が過ぎでも改正しなければ、生産停止、営業停止、整理を命ずると共に、二万元以上、十万元以下の罰金を課することができる。重大な結果を引き起こし、犯罪になれば、刑法の関係する規定に従って、刑事責任を追及する。

(一)   危険物の生産、経営、保管、使用で、専門の安全管理制度を設立せず、確実な安全措置を講じてない、あるいは関係主管部門が法律により実施する監督管理を受けないこと

(二)   重大な危険源を記録して保存書類を作っていないか、或いは評価、監督·規制を行っていない、或いは応急予備計画を制定していないこと

(三)   爆発や、人力或いは機械で成形部材を持ち上げて組み立てる等の危険作業をする際、専門的管理者を手配し、現場の安全管理をしないこと

第八十六条 生産経営事業者が生産経営事項、場所、設備を安全生産条件、或いは相応する資質を備えてない事業者や、個人に請け負わせたり、或いは貸し出す場合、期限付きの改正を命じ、違法所得を没収する。違法所得が五万元以上であれば、違法所得を没収するとともに、違法所得の一倍以上、五倍以下の罰金を課し、違法所得がないか、或いは違法所得が五万元未満であれば、違法所得を没収するか、或いは違法所得を没収するとともに一万元以上、五万元以下の罰金を課する。生産安全事故を引き起こし、他人に損害を与えた場合、下請け事業者、借り受け事業者と連帯賠償責任を負う。

生産経営事業者が下請け事業者、借り受け事業者と専門的な安全生産管理協定を締結してないか、或いは下請け契約、貸し出し契約で各自の安全生産管理職責を明記していない、或いは下請け事業者、借り受け事業者の安全生産を統一的に協議、管理していない場合、期限付きでの改正を命じ、期限が過ぎでも改正しなければ、生産停止、営業停止、整理を命ずる。

第八十七条 二つ以上の生産経営事業者が一つの作業区域内で、相手の安全生産に危険を及ぼす可能性のある生産経営活動を行う際、安全生産管理協議を締結せず、或いは専任の安全生産管理者を指定して安全検査と協議を行ってない場合、期限付きでの改正を命じ、期限が過ぎでも改正しなければ、生産停止、営業停止を命ずる。

第八十八条 生産経営事業者に以下のいずれかの行為があれば、期限付きで改正を命じ、期限が過ぎでも改正しなければ、生産停止、営業停止、整理を命ずるし、重大な結果を引き起こし、犯罪になる場合には、刑法の関係する規定により刑事責任を追及する。

(一)   危険物を生産、経営、保管、使用する現場、商店、倉庫と従業員の宿舎が同じ建物内にあるか、或いは従業員の宿舎との距離が安全要求に適合していないこと

(二)   生産経営場所と従業員の宿舎に緊急避難指示に適合する、標識が明解な、滞りなく通じる出口を設置していない、或いは生産経営場所と従業員の宿舎の出口を封鎖たり、断すること

第八十九条 生産経営事業者が従業員と協定を締結して、従業員が生産安全事故で死亡した場合に負うべき責任を、免除或いは軽減すれば、その協定は無効であり、また生産経営事業者の主要責任者、個人経営の投資家に二万元以上、十万元以下の罰金を課する。

第九十条 生産経営事業者の従業員が管理に従わず、安全生産規定制度若しくは操作規程に違反した場合、生産経営事業者が指摘、教育し、関係する規定制度により、処分をする。重大な事故を引き起こし、犯罪になれば、刑法の関係する規定により刑事責任を追及する。

第九十一条 生産経営事業者の主要責任者が本事業所で重大な生産安全事故が起きた際、直ちに緊急救助を手配せず、事故の調査処理期間中に無断で職務を離れたり、或いは逃亡して行方をくらませば、降格、免職の処分を与え、逃亡して行方をくらます者にたいしては、十五日以下の拘留をし、犯罪に当たる場合には、刑法の関係する規定により、刑事責任を追及する。

生産経営事業者の主要責任者が生産安全事故を隠蔽し報告せず、偽って報告するか或いは期日を延ばして報告しなければ、前項の規程により処罰する。

第九十二条 関係する地方人民政府、安全生産監督管理の職責を負う部門が、生産安全事故を隠蔽して報告せず、偽って報告するか或いは期日を延ばして報告しない場合、直接責任を負う主管者と他の直接責任者にたいし、法律による行政処分を与え、犯罪になる場合には、刑法の関係する規定に従って刑事責任を追及する。

第九十三条 生産経営事業者がこの法律と他の関係する法律、行政法規と国家基準或いは業界基準で定める安全生産条件を整えず、生産停止、営業停止、整理の後でも安全生産条件を整えなければ、閉鎖し、関係部門は法律に基づいて、関係する書類·許可証を取り消さなければならない。

第九十四条 この法律で定められた行政処罰は、安全生産監督管理の担当部門が決定し、閉鎖の行政処罰については、安全生産監督管理の担当部門が県級以上の人民政府に報告し、国務院で定められた権限により決定し、拘留の行政処罰は公安機関が、治安管理処罰条例の規定に従って決定する。行政処罰の決定機関について関係法律、行政法規に、別の定めがあれば、その規定が適用される。

第九十五条 生産経営事業所で生産安全事故が発生し、人員の死亡や、他人の財産の損失がある場合には、法律によって賠償責任を負わなければならないし、それを拒否或いは逃亡して行方をくらました者にたいしては、人民裁判所が法律に基づいて強制的に執行する。

生産安全事故の責任者が法律による責任を負わず、人民裁判所が法律による執行措置を採った後にも、被害者に十分な賠償ができない場合に、引き続き賠償の義務を履行しなければならないし、被害者が責任者に他の財産があることを発見し場合には、随時に人民裁判所に執行を求めることができる。

第七章      付則

第九十六条 この法律の以下の用語の意義:

危険物とは、爆発性の物質、発火性の物質、危険化学製品、放射性物質等、人身の安全と財産に危険を及ぼす恐れがあるものをいう。

重大危険源とは、長期的或いは臨時的に危険物を生産、運送、使用或いは保管し、かつ危険物の数が臨界量の単位と同じか、或いはそれを上回るものをいう(場所と施設を含む)。

第九十七条 この法律は2002111日から施行される。