新規化学物質のよくある問答(2)
2012年11月8日、環境保護部の登録センターはウェブサイトで新たな新化学物質管理についての疑問を解説する登載がされました。
89. Q:植物から水蒸気で抽出された新規物質は、登録を免除されますか?
A:免除されません。
90.Q:ある物質AはIECSCに記載されていないが、物質Aの塩(例えば、カリウム塩)はIECECに記載されています。Aの塩のテストデータは、物質Aの登録のために使用することができますか。
A:使用できません。
91.Q:同じ物質の登録をするための中国地元以外のいくつかの申告者は同じ代理人に委託しなければなりませんか。
A:いいえ。同じ代理人ではなくてもいいです。
92.Q:通常申告の系列申告(類似の構造、機能、特性を持つ新化学物質の申告)は、少なくとも1つの物質の試験データ(すべてのテータ)を提供しなければなりませんか?
A:ガイドラインに基づいて、毒性学及び生態毒性学の特性の試験テータは系列の異なる物質からすることができますが、物理化学特性のデータは系列申告に関する全ての物質のすべてのデータを提供しなければなりません。
93. Q:系列申告のテータは系列申告に含まれていない化学物質の試験データを使用できますか?
A:使用できません。
94.Q:重複申告と第三者によって提供したデータの申告はどんな違いがありますか。
A:重複申告は後者の申告者が前で申告したデータを使って申告を行うという意味です。申告が承認された後、後者の申告者と前の申告者両方とも登録証明書を受け取ることができます。
第三者によって提供したデータの申告にとって、第三者は登録証を受け取ることができません。
95.Q:A会社はある新化学物質を申告した、申告量は900トン(3級申告)です。もしB会社は同じ物質を申告したい、申告量は900トンです。B会社は1800トン(4級申告)の合計量に対してのテストデータを提供する必要がありますか。
A:たとえB会社はA会社の提供した一つデータを使用しても、B会社は1800トンの合計量に対してのテストデータを提供する必要があります。そうでなければ、3級申告要求に応じてデータを提供すします。
96.Q:A会社は環境保護部令部令第17号(旧規定)に基づいて、ある物質の登録証を受け取りましたが、B会社は部令第7号(改正規定)に基づいて、同じ物質を申告したしです。その場合、B会社は申告の合計量に対してのテストデータを提供する必要がありますか。
A:合計量に対してのテストデータを提供する必要がありません。
97.Randisによって省略。
98.Q:2級通常申告(10〜100トン)で、14日間の魚毒性試験報告書が作られた場合、急性魚毒性試験を免除することができますか?
A:免除することができません。
99.Q:国外のA会社はX物質を申告した、そして、中国国内B会社にその物質を輸入されました。B会社は混合物の成分としてのX物質を外国に輸出したい場合、申告を行う必要がありますか。
A:申告を行う必要がありません。
100.Q:国外のA会社は申告したX物質を国外のB会社に販売されました。B会社はX物質を中国国内のC会社に輸出されたいですが。その場合、C会社は申告を行う必要がありますか。
A:はい。B会社あるいはC会社はX物質を申告する必要があります。
101.Q:A会社はX物質の申告を行いました。もしA会社は2年間に生産/輸入しませんなら、登録証所持者は登録証を抹消する必要がありますか。
A:登録証を抹消するかどうか登録証所持者と決定します。会社が登録証を抹消した場合、会社は5年以内に再びX物質のための申告ことを許可されていません。
102.Q:A会社は新化学物質の科学研究届出申告を行いました。科学研究を目的とし、B会社に提供しました。しかし、B会社は通常の事業目的(科学研究の目的ではない)とし販売されました。このような状況では、どの会社が責任を引き受けるべきですか?
A:もしA会社は部令第7号に基づいて責務を行っている場合、責任を引き受ける必要がありません。そうでなければ、両方のA会社とB会社が責任を引き受けるべきです。
103.Q:A会社はポリマー物質Xの簡易申告を行いました。その後、A会社は物質Xの申告量と用途を変えたいです。A会社はどうすればいいですか。
A:申告がまだ承認されていない場合は、A会社は申告を取り消し、新たな申告を提出することができます。もし登録証が授与されていましたら、A会社は新たな申告を提出し、CRCに授与された登録証を返します。