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「新化学物質申告登記指南」通常申告データ要件調整
作者:佚名 をクリックして: 更新時間:2017年09月11日 【フォント: の中で 小さい

 

新規化学物質登録データ内容の科学性と規範性を高めるために、保護部は「新化学物質申告登記指南」の中に書かれている通常申告における毒性学、生態毒性学試験データの最低要求、物理化学的特性、毒性学と生態毒性学試験データ免除の条件に対する改正する。

 

 

この公告は20171015日から実施する。元の「新化学物質申告登記指南」と内容が一致しない箇所については、当公告に準ずることになる。

 環境保護部

 

 

Randis: 変更された内容:

1). 申告量は1級(1Q < 10トン/年)の時、経口、経皮、吸入という3種類毒性関連データ要求について暴露経路と結びついて1種急性毒性データを調整して、普通は経口測定データである。

 

2). 申告量は1級(1Q < 10 ton/year)の時、28 日間反復投与毒性データの提出を取り消す。

 

3). 申告量は2級(10Q < 100 ton/year)の時、90日間反復投与毒性データの提出要求を取り消す。

 

4). 毒物動態学試験データの提出要求を取り消し、2級(10Q < 100 ton/year)よりは毒物動態学評価情報提出を修正した。

 

5). 申告量は2級(10Q < 100 ton/year)の時。魚類14 日間延長毒性試験の提出要求を取り消す。

 

6). 1級(1Q < 10 ton/year)の時、体外染色突然変異試験の提出要求を取り消し、2級(10Q < 100 ton/year)よりは、提出する必要がある。体外試験結果にて体内試験するかどうかを判断する。

 

7). 申告量は4級(1000 ton/yearQ)の時、発がん性試験データの提出を取り消し、発がん性突然変異試験結果と暴露情況により、試験測定或いは発がん性評価をする必要かどうかを判断する。

 

8). 増加したヒメミミズ科繁殖試験或いはミミズ繁殖試験について、陸上生物急性毒性試験結果に有害性に分類される場合、提出する必要がある。

 

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