国弁函 [2017] 120号
公安部、商務部、衛生計生委、税関総署、安全監管理総局、食品薬品監管総局:
《易制毒化学品管理条例》第二条の規定に基づき、国務院は《易制毒化学品管理条例》添付表《易制毒化学品の分類と種類目録》にN-フェネチル-4-ピペリドン、4-アニリノ-N-フェネチルピペリジン、N-メチル-1-フェニル-1-クロロ-2-プロパンアミンを第一類易制毒化学品(前駆化学品)として増加、臭素、1-フェニル-1-プロパノンを第二類易制毒化学品(前駆化学品)として増加することが認める。
国務院弁公庁
2017年11月6日
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