《優先制御化学品名録(初回目)》に関与発布の公告
国務院《水汚染防止行動計画》(国発[2015]17号)を実施するため、環境保護部は工業と情報部と衛生計生委とともに《優先制御化学品名録(初回目)》を制定した。現在、公布する。
《優先制御化学品名録(初回目)》に列入されている化学品について、生産環境と健康リスクの主なステッジに対応して、関連政策法規により経済技術可能性に結合、リスク制御措置を取り込み、最大限度的に化学品の生産、使用を人類健康と環境の重大影響にダウンさせる。
添付:優先制御化学品名録(初回目)
環境保護部
工業と情報部
衛生計生委
2017年12月27日
転送:工業と情報部、衛生計生委、安全監管総局弁公庁、各省、各治区、直轄市環境保護庁(局)、計画単列市環境保護局、新疆生産建設兵団環境保護局。
環境保護部弁公庁2017年12月28日配信
添付:
優先制御化学品名録(初回目)
付録
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優先制御化学品リスク控え政策と措置
《優先制御化学品名録》は固有である危害属性わりと大きく、環境中長期存在可能または環境と人体健康に持たれる大きくリスクの化学品を重点的に鑑別と注目する。《優先制御化学品名録》に列入された化学品に対して、生産環境と健康リスクの主なステッジにおいて、関連政策法規により経済技術可能性に結合、以下の一点或いは幾つかのリスク制御措置を取り込み、最大限度的に化学品の生産、使用を人類健康と環境の重大影響にダウンさせる。
一、 汚染排出許可制度管理の導入
《中華人民共和国大気汚染防止法》:国務院環境保護主管部門は国務院衛生行政部門とともに有毒有害大気汚染名録を公布する。排出名録に列入された有毒有害大気汚染物質に及ぶ関連企業と会社は汚染排出許可証を取得しなければならない。
《中華人民共和国水汚染防止法》:国務院環境保護主管部門は国務院衛生行政部門とともに有毒有害水汚染名録を公布する。排出名録に列入された有毒有害水汚染物に及ぶ企業とほか生産経営者は、汚染排出口と周囲環境をモニタリングして、有毒有害水汚染情報を知らせ、有効的な措置をとり、環境リスクを防ぐ。直接或いは間接に水域へ工業廃水及びほか規定により廃水、汚水排出する企業、会社は汚染排出許可証を取得しなければならない。
二、制限措置の実行
(一)制限使用
国家関連強制性的な標準を修訂、ある製品使用を制限する。
(二)代替えの励み
《国家提唱の有毒有害原料(製品)代替え品目録》に納入
三、清潔生産の審査及び情報公開制度を実施
《中華人民共和国清潔生産促進法》:有毒有害原料を使って生産或いは生産中に有毒、有害物質を排出する企業は、清潔生産審査を強制的にされる。
《清潔生産審査弁法》:有毒有害原料を使って生産或いは生産中に有毒、有害物質を排出する企業は、清潔生産審査を強制的にされる。強制的に清潔生産審査される企業は、分かりやすい方式で公衆に企業関連情報を公布し、その中、使っている有毒有害原料の名称、数量、用途、排出した有毒有害物質の名称、濃度と数量などを含む。